2. 老齢年金生活者支援給付金の支給要件は?
老齢年金生活者支援給付金の支給要件は、以下のとおりです。
- 65歳以上の老齢基礎年金の受給者である。
- 世帯全員が市町村民税非課税である。
- 前年の公的年金等の収入金額(※1)とその他の所得との合計額が昭和31年4月2日以後生まれの人は78万9300円以下、昭和31年4月1日以前生まれの人は78万7700円以下(※2)である。
※1障害年金・遺族年金などの非課税収入を除く。
※2昭和31年4月2日以後生まれで78万9300円超〜88万9300円以下である人や昭和31年4月1日以前生まれで78万7700円超〜88万7700円以下である人には、「補足的老齢年金生活者支援給付金」が支給される。
給付を受けるには、65歳以上で老齢年金を受け取っており、所得が78万9300円もしくは78万7700円でなければなりません。収入が年金のみの場合は、受給額が月額6万5583円以下であれば所得要件を満たせます。
給付のもうひとつの要件は「世帯の全員が住民税非課税」であることです。夫婦ともに所得が低いような「住民税非課税世帯」であり、上記の要件も満たすのであれば、給付金の支給対象となります。
世帯の誰かに住民税が課税されていると、給付金は受け取れません。
住民税が非課税になる要件は、自治体によって異なります。自身の住む世帯が住民税非課税世帯なのか確かめたい人や非課税の要件を確認したい人は、住んでいる自治体に問い合わせてみましょう。
次章では、老齢年金生活者支援給付金の支給額を確認していきます。