3. 【年金生活者支援給付金】支援対象者の支給要件と給付額
ここでは、年金生活支援給付金の対象者の支給要件や給付額を見ていきましょう。
3.1 【老齢年金生活者支援給付金】の支給要件と給付額
支給対象となるのは、以下すべての要件を満たす方です。
(1)65歳以上の老齢基礎年金の受給者
(2)同一世帯の全員が市町村民税非課税
(3)・1956年4月2日以後生まれの方:前年の公的年金等の収入金額(※1)とその他の所得が88万9300円(※2)以下
・1956年4月1日以前生まれの方:前年の公的年金等の収入金額(※1)とその他の所得が88万7700円(※2)以下
※1:障害年金・遺族年金等の非課税収入は含まれません。
※2:1956年4月2日以後に生まれた方で、78万9300円を超え88万9300円以下である方、1956年4月1日以前に生まれた方で78万7700円を超え88万7700円以下である方は「補足的老齢年金生活者支援給付金」が支給されます。
給付額は、月額5450円を基準に、保険料が既に納付された期間に応じて算出され、下記の①と②の合計額になります。
①加入期間に応じた支給額(月額)=5450円×保険料納付済期間/被保険者月数480月
②加入期間に応じた支給額(月額)1万1551円×保険料免除期間/被保険者月数480月
3.2 【障害年金生活者支援給付金】の支給要件と給付額
対象となるのは、以下のすべてを満たす方です。
- 障害基礎年金の受給者
- 前年の所得が472万1000円(扶養親族等の数に応じて増額)以下
※障害年金等の非課税収入は、判定所得に含まれません。
給付額は下記のとおりです。※障害等級1級と2級の方が受けられます。
- 障害等級が2級:5450円(月額)
- 障害等級が1級:6813円(月額)
3.3 【遺族年金生活者支援給付金】の支給要件と給付額
支給要件の対象者は、以下のすべてを満たす方です。
- 遺族基礎年金の受給者
- 前年の所得が472万1000円(扶養親族等の数に応じて増額)以下
年金生活者支援給付金の判定において基準となる前年の所得には、遺族年金などの非課税収入は含まれません。
給付額は、月額5450円です。
たとえば、2人以上の子どもが遺族基礎年金を受給している場合は、5450円を人数で割った額がそれぞれに支給されます。