3. 「年金生活者支援給付金」受給するには請求手続きが必要
年金生活者支援給付金を受け取るためには、公的年金と同様に請求手続を行う必要があります。
これから65歳を迎える人には、誕生日の3カ月前に、老齢基礎年金の請求書に同封されて給付金請求書が届きます。
同封された給付金請求書に必要事項を記入し、老齢基礎年金の請求書とともに提出してください。
すでに年金を受給中の人で、所得が下がり年金生活者支援給付金の対象となった場合は、毎年9月1日以降、順次年金生活者支援給付金請求書(はがき型)が送付されます。
請求書の太枠内を記入し、郵便ポストに投函すれば手続きできます。
すでに年金を受け取っている方の中でも、繰上げ受給をしている場合は書類の様式が異なります。
一度請求書を提出すれば、支給要件を満たす限り2年目以降の手続きなしで継続して受給が可能です。
継続支給の判定結果は前年の所得にもとづき、毎年10月分(12月支給分)から1年間反映されます。
給付額が改定される場合は、「年金生活者支援給付金支給金額改定通知書」が、支給対象外となった場合は「年金生活者支援給付金不該当通知書」が郵送されます。