2. 原則「1人1年金」だが、年金の併給・選択はできる
年金は原則、支給事由が異なる年金の併給はできず選択制になります。
ただし、老齢・障害・遺族の同じ事由による国民年金と厚生年金は、あわせて受給できます。
受給できる場合があります。
- 老齢給付と遺族給付
- 老齢給付と障害給付
- 障害給付と遺族給付
今回は1.老齢給付と遺族給付について解説していきます。
2.1 老齢基礎年金と遺族厚生年金
65歳以上の老齢基礎年金を受給されている方が、遺族厚生年金を受けられることになった場合は併給可能です。
2.2 老齢厚生年金と遺族厚生年金
65歳以上の老齢厚生年金を受給されている方が、遺族厚生年金を受けられることになった場合、基本的には自分の老齢厚生年金が支給されます。
ただし、遺族厚生年金の方が金額的に上回るときは、その差額分のみが追加で支給される仕組みです。
反対に、自身の老齢厚生年金の方が高額なときは、遺族厚生年金の受給は停止されます。
今回、記事の冒頭でもお伝えしたように「夫に先立たれた場合、自分の老齢年金と夫の遺族年金は両方受け取れるのか?」の場合ですが、以下の2つのケースで受給結果が変わります。
- 65歳以上の老齢基礎年金を受給されている方が、遺族厚生年金を受けられることになった場合
→併給可能 - 65歳以上の老齢厚生年金を受給されている方が、遺族厚生年金を受けられることになった場合
→自分の老齢厚生年金が基本的には支給されて、遺族厚生年金は支給調整されることがある
年金制度は複雑ですが、支給事由や年齢によっては複数の年金を受け取れるケースもあります。
自身の状況を正しく把握し、損をしないよう制度の仕組みを理解しておくことが大切です。