3. 【申請しないともらえないので注意】「仕事関連」の公的なお金3つ

シニア世代の就労支援制度は徐々に充実してきていますが、60歳を過ぎると収入が減るケースが多いのが現状です。

また、年齢が上がるほど再就職が難しくなることも少なくありません。

そこで今回は、「申請が必要な公的給付金」の中から、特にシニアの働き方に関係する3つの支援制度をご紹介します。

3.1 申請しないともらえないお金1:再就職手当(65歳未満)

再就職手当は、失業後できるだけ早く再就職や起業をした場合に支給される制度です。

この手当は、失業期間が短いほど受け取れる金額が多くなる仕組みになっています。

  • 対象者:雇用保険受給資格者で基本手当の受給資格がある人
  • 支給要件:対象者が雇用保険の被保険者となる、または事業主となって雇用保険の被保険者を雇用する場合で、基本手当の支給残日数(就職日の前日までの失業の認定を受けた後の残りの日数)が所定給付日数の3分の1以上あり、一定の要件に該当する場合に支給
  • 手当の額:就職等をする前日までの失業認定を受けた後の基本手当の支給残日数により下記のとおり給付率が異なる

再就職手当の金額は、失業保険の残り給付日数によって決まります。

具体的には、所定給付日数の3分の1以上残っている状態で再就職すると、残日数の60%が支給されます。

また、3分の2以上残っている場合は、残日数の70%が支給されます。※支給額の1円未満の端数は切り捨て

下記の表と照らし合わせながら、具体的な手当額を確認していきましょう。

再就職手当の額

再就職手当の額

出所:厚生労働省「再就職手当のご案内」

【再就職手当の金額】ケース1

  • 基本手当日額:4000円
  • 所定給付日数:270日
  • 就職:受給資格決定日以後50日目
     
  • 基本手当の支給残日数は228日(待機期間が受給資格決定日を含めて7日となる)→給付率は70%
  • 再就職手当=4000円×228日×70%=63万8400円

【再就職手当の金額】ケース2

  • 基本手当日額:4000円
  • 所定給付日数:270日
  • 就職:受給資格決定日以後100日目
     
  • 基本手当の支給残日数は178日(待機期間が受給資格決定日を含めて7日となる)→給付率は60%
  • 再就職手当=4000円×178日×60%=42万7200円

3.2 申請しないともらえないお金2:高年齢雇用継続基本給付

高年齢雇用継続給付とは、60歳から65歳未満の方が引き続き働き、60歳到達時の賃金と比べて収入が減少した場合に受けられる給付制度です。

  • 対象者:雇用保険の被保険者期間が5年以上ある60歳以上65歳未満の雇用保険の被保険者
  • 支給要件:賃金が60歳時到達時の75%未満
  • 支給額:最高で賃金額の10%相当額
  • 申請先:在職中の事業所を管轄するハローワーク

なお、老齢年金を受給しつつ厚生年金に加入し、「高年齢雇用継続給付」を受ける際は、在職中に年金が一部停止されるだけでなく、標準報酬月額の最大6%にあたる額も支給停止になることに注意が必要です。