4. 2025年度の年金額は「年金振込通知書」で確認しましょう
2025年度の年金額は「年金振込通知書」で確認できます。
「年金振込通知書」は毎年6月に、金融機関などの口座振込で年金を受け取られている方に対して、6月から翌年4月(2カ月に1回)まで毎回支払われる金額をお知らせするものとなっています。
公的年金の支給額は、物価や現役世代の賃金などを考慮したうえで、毎年度見直されています。
2025年度の年金額は、4月分から改定され、2024年度と比べ1.9%増えています。
なお、公的年金は、前月までの2カ月分が後払いで支給されるしくみです。
増額後の年金額が適用されるのは「4月分」で、支給日は6月13日金曜日でした。
年金を金融機関で受け取る場合、この支給日に合わせて「年金振込通知書」が郵送されます。
年金振込通知書には、以下の内容が記載されています。
(1)年金支払額
1回に支払われる年金額(控除前)
(2)介護保険料額
年金から天引きされる介護保険料額
(3)後期高齢者医療保険料、国民健康保険料(税)
※特別徴収される場合に記載される
年金から天引きされる「後期高齢者医療保険料」または「国民健康保険料(税)」
(4)所得税額および復興特別所得税額
年金支払額から社会保険料(※1)と各種控除額(※2)を差し引いた後の額に5.105%の税率をかけた額
※1 社会保険料:社会保険料とは、特別徴収された介護保険料、後期高齢者医療保険料または国民健康保険料(税)の合計額
※2 各種控除額:扶養控除や障害者控除など
(5)個人住民税額および森林環境税額
年金から特別徴収(天引き)される個人住民税額および森林環境税額
(6)控除後振込額
年金支払額から社会保険料、所得税額および復興特別所得税額、個人住民税額および森林環境税額を差し引いた後の振込金額
(7)振込先
年金が振り込まれる金融機関の支店名(※営業所、出張所などを含む)
(8)前回支払額
令和3年10月から、年金振込通知書に前回の定期支払月に支払った金額
各支払期における天引き額(特別徴収額)は、変更される可能性があるため、注意が必要です。
年金振込通知書は、基本的に年に1回送付され、振込額や振込口座に変更がない場合、その後の支給月には通知書は送付されません。