2. 【年金受給者向け】申請しないともらえない年金関連の支援金2つとは?
まずは、シニア世代向けの「申請しなければ受け取れない」公的支援の中から、公的年金と密接に関連する2つの支援金についてご説明します。
2.1 申請しないともらえないお金1:年金生活者支援給付金
年金生活者支援給付金は、老齢基礎年金や障害基礎年金、遺族基礎年金を受給しており、かつ所得が一定の基準を下回る方を対象とした支援制度です。
今回は特にシニア世代に関係が深い「老齢年金生活者支援給付金」について詳しく説明します。
【老齢年金生活者支援給付金の支給要件】
- 65歳以上の老齢基礎年金の受給者
- 同一世帯の全員が市町村民税非課税
- 前年の公的年金等の収入金額※1とその他の所得との合計額が昭和31年4月2日以後に生まれの方は88万9300円以下、昭和31年4月1日以前に生まれの方は88万7700円以下※2である。
※1 障害年金・遺族年金等の非課税収入は含まれません。
※2 昭和31年4月2日以後に生まれた方で78万9300円を超え88万9300円以下である方、昭和31年4月1日以前に生まれた方で78万7700円を超え88万7700円以下である方には、「補足的老齢年金生活者支援給付金」が支給されます。
2025年度の老齢年金生活者支援給付金の給付基準額は、前年度の2024年度から140円増加し、5450円に改定されました。
ただし、上記の金額はあくまで基準となる額であり、実際に支給される金額は月額5450円を基に保険料納付期間に応じて計算され、以下の①と②を合算した額となります。
- ①保険料納付済期間に基づく額(月額) = 5450円 × 保険料納付済期間 / 被保険者月数480月
- ②保険料免除期間に基づく額(月額) = 1万1551円 × 保険料免除期間 / 被保険者月数480月
2.2 申請しないともらえないお金2:加給年金
年金を受給している方が、年下の配偶者や子どもを扶養している場合に重要となるのが「加給年金」です。
これは、「家族手当」のような役割を果たす制度で、厚生年金に20年以上加入し、65歳(または定額部分の支給開始年齢)に達した時点で、一定の条件を満たす配偶者や子どもを扶養している場合に支給されます。
- 配偶者:65歳未満
- 子:18歳到達年度の末日までの間の子、または1級・2級の障害の状態にある20歳未満の子
※ただし、配偶者が老齢厚生年金(被保険者期間が20年以上あるもの)、退職共済年金(被保険者期間が20年以上あるもの)を受給する権利がある場合、または障害厚生年金、障害基礎年金、障害共済年金などを受けている場合、配偶者への加給年金は支給されません。
一例として、2025年度の「加給年金」の年金額(年額)は以下の通りです。
- 配偶者:23万9300円
- 1人目・2人目の子:各23万9300円
- 3人目以降の子:各7万9800円
老齢厚生年金を受け取っている方には、生年月日に応じて特別加算が支給される場合もあります。
なお、加給年金は対象となる配偶者が65歳になると支給が停止されますが、その配偶者が老齢基礎年金を受給している場合、一定の条件を満たすことで、老齢基礎年金に「振替加算」が上乗せされることがあります。