2. どんな人が給付金を受給できるの?
今回は東京都港区を例に、支給要件や年収目安を紹介していきます。
2.1 給付金の支給要件(東京都港区の場合)
- 2024年12月13日時点で港区に住民登録があること
- 世帯全員が2024年度住民税の均等割のみ課税されていること
- 世帯全員が2024年度住民税が非課税であること
東京都港区の場合、上記に該当する世帯に給付金支援が行われます。一方で、以下のケースでは対象外になるので注意しましょう。
- 2024年度住民税均等割が課税されている者の扶養親族等のみで構成される世帯
- 世帯のなかに2024年度住民税所得割が課税となる所得がある者がいる
- 転入前において既に他自治体で同様の給付(3万円等)を受けている
- 世帯のなかに租税条約等の適用を届け出ている者がいる世帯
2.2 年収目安(東京都港区の場合)
東京都港区では、被扶養者の人数や収入の種類などによって年収の目安が定められています。具体的には、以下の種類と金額になります。
- アルバイトやパートの給与収入は100万円以下
- 65歳以上で年金受給のみの人は年金収入が155万円以下
- 65歳未満で年金受給のみの人は年金収入が105万円以下
- 不動産収入等所得がある人は収入から必要経費を引き、合計所得が45万円以下(2020年度まで35万円以下)
給与収入・年金収入・不動産収入に分類され、それぞれの金額を確認すると年金収入が比較的高く設定されていることがわかります。
特に65歳以上で年金収入を得ているケースでは155万円以下と記載されており、年金受給者世帯が住民税非課税世帯に該当しやすいと予想できます。
では、実際に住民税非課税世帯に該当しているのはどの年代なのか次章で確認していきましょう。