6. 【年金の基本】本人が年金の相談に行けないとき、家族や友人が代わりに相談に行ってもいいですか?
年金受給に関して疑問や不安をお持ちの方も多いのではないでしょうか。ここでは、最低限知っておきたい「年金についての基本」を説明します。
6.1 Q 家族や友人が代わりに相談に行けますか?
→A 本人が年金の相談に行けない場合、家族や友人が代わりに相談することは可能です!
代理の方が相談に行く際には、以下の書類が必要です。
- 本人の委任状:日本年金機構のウェブサイトから「年金相談・手続き委任状」をダウンロードできます。
- 代理人の方の本人確認ができる書類:運転免許証、パスポートなど。
ただし、個人情報を含む年金相談には、本人(委任者)の基礎年金番号が必要です。
7. まとめ
今回は、住民税非課税世帯を対象とする「3万円給付金」のあらましや、住民税非課税世帯となる所得要件、さらには年代別の住民税課税状況について見てきました。
給付金の対象となった場合は、しっかり受け取り活用しましょう。ただしこうした給付金は一時的な支援に過ぎず、継続的に家計を改善できるものではありません。
住民税非課税世帯が対象に含まれる、下記のような継続的な優遇措置についても知っておけると良いでしょう。
- 国民健康保険料(応益割)の減額
- 介護保険料の減額
- 国民年金保険料の免除・納付猶予
- 保育料の無償化
- 高等教育の修学支援新制度
このほか、自治体独自の優遇措置が設けられているケースもあります。お住まいの都道府県や市区町村などのホームページや広報誌などで確認をしてみてください。
参考資料
- 内閣府特命担当⼤⾂(経済財政政策)「国⺠の安⼼・安全と持続的な成⻑に向けた総合経済対策」
- 総務省「個人住民税」
- 札幌市「個人市民税」
- 厚生労働省「令和5年国民生活基礎調査」
- 金融経済教育推進機構「家計の金融行動に関する世論調査 2024年」
- 日本年金機構「年金Q&A (年金相談)」
- 日本年金機構「年金相談や手続きを代理人に委任するとき」
長井 祐人