7. 令和7年度の税制改正「所得税の基礎控除額改定」とは

「令和7年度税制改正」により、所得税の基礎控除額が改定されました。

これにともない、公的年金の源泉徴収の対象とならない年金額が、現行の「158万円未満→205万円未満」に引き上げられました。(65歳未満は「現行の108万円未満→155万円未満」に引き上げ)

令和7年分の公的年金における源泉徴収額の計算に用いる基礎控除額は以下の通りです。

7.1 【年齢別】令和7(2025)年の公的年金における源泉徴収額の計算に用いる基礎的控除額」

65歳以上

  • 2025年12月の精算時
    • 公的年金等の月割額×25%+10万円(16万5000円未満となる場合は、16万5000円)
  • 2025年の各月の年金支払い時
    • 公的年金等の月割額×25%+6万5000円(13万5000円未満となる場合は、13万5000円)

65歳未満

  • 2025年12月の精算時
    • 公的年金等の月割額×25%+10万円(12万5000円未満となる場合は12万5000円)
  • 2025年の各月の年金支払い時
    • 公的年金等の月割額×25%+6万5000円(9万円未満となる場合は9万円)

7.2 2025年分の所得税「源泉徴収と還付イメージ」

この改正により、2025年12月の年金支払い時に「1年間の最終的な税額」と「それまでに源泉徴収された税額」との間で精算がおこなわれ、過払い分が生じていた場合は、その差額が還付されます。

8. まとめにかえて

本記事では年金についてく悪しく確認していきました。

年金生活者の中には、物価上昇や医療費負担が大きくなってしまうことに対する不安を抱える方もいるでしょう。

年金生活がスタートすると、限られた収入の中で生活を考えていく必要があるため、それまでの蓄えが重要になります。

そのため、現役のうちにしっかりと資金を貯めておきたいですね。

 

参考資料

川勝 隆登