4.2 繰上げ受給は年金額が減る
繰上げ受給は、本来の65歳よりも前に年金を受取り始める代わりに、前倒しした月数に応じて受給額が減らされる制度です。
減額率=繰上げ請求月から65歳に達する日の前月までの月数×0.4%(最大24%)
- (例1)64歳から受け取った場合・・・0.4%×12ヵ月=4.8%減
- (例2)60歳から受け取った場合・・・0.4%×60ヵ月=24.0%減
繰上げ受給のメリットは、年金を早く受給できる点です。原則として老齢基礎年金と老齢厚生年金は同時に繰上げ請求をする必要があります。
60歳で定年退職したものの、65歳までの生活が苦しい場合は、選択肢の一つとして検討されてもよいでしょう。
ただし、繰上げ請求を一度おこなうと取り消しができない、減額された年金額は65歳以降も一生変わらない、国民年金の任意加入や保険料の追納ができなくなる、などのデメリットについても理解しておく必要があるでしょう。
※1 老齢基礎年金の繰上げには「全部繰上げ」と「一部繰上げ」があり、特別支給の老齢厚生年金の受給開始年齢の特例に該当しない場合は、全部繰上げとなります。
※2 昭和37年4月1日以前生まれの方の減額率は、0.5%(最大30%)となります。
※3 年齢の計算は「年齢計算に関する法律」に基づいて行われ、65歳に達した日は、65歳の誕生日の前日になります。
(例)4月1日生まれの方が65歳に達した日は、誕生日の前日の3月31日となります。
※4 特別支給の老齢厚生年金を受給できる方の老齢厚生年金の減額率は、特別支給の老齢厚生年金の受給開始年齢に達する日の前月までの月数で計算します。
5. まとめにかえて
65歳以上ですでにリタイアした「おひとりさま世帯」を対象として、家計収支を見ていきました。
赤字になることはめずらしくなく、貯蓄を取り崩しながら生活する人は少なくありません。
重要なのは、シミュレーションした結果しっかりと備えられたかどうかです。もし十分な貯蓄が達成できなかった場合は、60歳代でも働き続ける必要が出てきます。
物価高の中で老後資金を捻出するのは難しいものですが、できることからコツコツと始めていきましょう。
参考資料
- J-FREC 金融経済教育推進機構「家計の金融行動に関する世論調査[単身世帯調査](2024年)」
- 厚生労働省「令和7年度の年金額改定についてお知らせします」
- 厚生労働省年金局「令和5年度 厚生年金保険・国民年金事業の概況」
- 日本年金機構「年金の繰下げ受給」
- 日本年金機構「年金の繰上げ受給」
太田 彩子