5. 年金生活者支援給付金は「申請」しないともらえません!《申請方法》を確認
公的年金と同様、年金生活者支援給付金を受け取るには請求の手続きをする必要があります。
5.1 これから65歳を迎える方
誕生日の3カ月前には、老齢基礎年金の請求書とともに給付金請求書が郵送されます。
必要事項を記入し、老齢基礎年金の請求書とともに提出します。
5.2 すでに年金を受給中の方
新たに年金生活者支援給付金の対象となった場合、毎年9月1日から順次、年金生活者支援給付金請求書(はがき型)が郵送されてきます。
必要事項を記入し、郵便ポストに投函しましょう。
どちらの方も一度請求手続きを行えば、支給要件を満たす限り、2年目以降の手続きなしで継続して受給が可能です。
継続支給の判定結果は、前年の所得に基づいて行われ、その結果は毎年10月分(12月支給分)から1年間反映されます。
給付額の改定に際しては「年金生活者支援給付金支給金額改定通知書」が届きます。
また、支給対象外となった場合には「年金生活者支援給付金不該当通知書」が届き、通知を受けることになります。
受給するためには自身で請求手続きを行う必要があることを覚えておきましょう。