4. 厚生年金と国民年金から「天引きされるお金」とは?

これまで年金の「額面の金額」について確認しましたが、実際に受け取る金額は額面の金額とは異なります。

本章では、年金から差し引かれる4つのお金について詳しく説明していきます。

4.1 年金から天引きされているお金:介護保険料

40歳から64歳までは介護保険料が健康保険料に含まれていますが、65歳になると個別で納める必要があります。

年間の年金受給額が18万円以上の場合、介護保険料は年金から自動的に天引きされます。

介護保険料の支払いは生涯にわたって続き、たとえ介護が必要な状況になっても、その負担がなくなることはありません。

なお、年金受給額が18万円以下の場合や繰上げ受給を選択している場合は、介護保険料は普通徴収(納付書や口座振替)となります。

4.2 年金から天引きされているお金:国民健康保険料や後期高齢者医療制度の保険料

国民健康保険や後期高齢者医療制度(75歳以上が加入)の保険料も年金から自動的に天引きされます。

ただし、介護保険料が特別徴収されているなどの特定の条件がある場合、これらの保険料は普通徴収で支払うことになることもあります。

4.3 年金から天引きされているお金:個人住民税と森林環境税

前年の所得に基づいて課税される「住民税」も、年金所得が一定額以上ある場合は年金から天引きで支払うことになります。

ただし、「所得が一定以下の場合」や「障害年金、遺族年金を受給している場合」には、住民税は非課税となります。

森林環境税は2024年度から新たに導入された税で、2024年10月から個人住民税と一緒に特別徴収されることになります。

4.4 年金から天引きされているお金:所得税および復興特別所得税

年金受給額が一定額を超えると、「所得税」が課税されます。

公的年金は雑所得として扱われ、65歳未満の場合、年金受給額が108万円を超えると課税対象となり、65歳以上の場合は158万円を超えると課税されます。

さらに現在は、東日本大震災の復興財源確保を目的とした「復興特別所得税」も課せられることになります。

また、障害年金や遺族年金に関しては、所得税の対象外となり、非課税となります。

5. まとめにかえて

この記事では、年金から引かれる税金や保険料について解説してきました。

老後、思っていたよりも年金の手取りが少なく、生活が苦しくならないよう、現役時代からコツコツ貯蓄習慣をつけることが大切です。

ご自身が受け取れる年金見込額は、「ねんきんネット」や「ねんきん定期便」で確認できます。

早めにチェックして、将来に向けた資産計画を立てておきましょう。