7. 年金生活者支援給付金の《請求手続き》認知症、障がい、病気などでできない場合は?
年金生活者支援給付金の対象となる人には、日本年金機構から通知を兼ねた請求書が郵送されます。届いた人は氏名記載などをおこない、返送しましょう。
請求書の送付タイミングや形式は、年金受給状況により異なります。ここでは該当者が多い2つのパターンについて、発送されるタイミングなどを紹介します。
7.1 新規に老齢年金を受け取り始める人が年金生活者支援給付金の支給対象となった場合
- 65歳になる3か月前に、年金受給に必要な「年金請求書(事前給付用)に同封して送付
- 必要事項を記入し、受給開始年齢の誕生日の前日以降に、年金の請求書と併せて年金事務所に提出
7.2 すでに年金を受給中で、新たに年金生活者支援給付金の支給対象となった場合
- 毎年9月の第1営業日から「年金生活者支援給付金請求書(はがき型)」が順次郵送される
- 必要事項(※)を記載し、切手を貼ってポストに投函
7.3 請求書は代筆も可能
認知症、闘病中、目の見えない方や、肢体の不自由な方などで、請求書を自筆で記載することが難しい場合は、代理人などが代筆により、本人の氏名などを記入することで年金生活者支援給付金の請求手続きが可能です。
耳や発声が不自由な方は、お近くの年金事務所へファクシミリなどでの問い合わせもできます。
8. 公的年金だけにたよらない資産形成を
今回は年金生活者支援給付金の制度とともに、年金受給額の実態についてお伝えしました。
所得が少ない場合に受け取れる給付金については、該当する場合には受給できるよう、忘れずに手続きをしてください。
そして受給できる年金に個人差があるということは、年金でまかなえない分は現役時代から備えておかなくてはいけないということです。
貯蓄をはじめとする資産形成は、短期間でできるものではありませんが、いつからでも始められます。
資産運用といっても、現在では新NISAなど少額から始められる制度も拡充されています。
思い立ったが吉日、新生活とともにご自身の資産形成について考えてみるのはいかがでしょうか。