世の中には多種多様な制度が存在します。国が行うもの以外にも、各市町村が独自で行う「給付金や補助金、助成金」などがたくさんありますがご存じでしょうか?
こうした制度は積極的に公表されていないものが多く、制度の存在を知らずにもらい損ねてしまうケースも。対象者に自動的に支給される制度もありますが、申請しないともらえないものもたくさんあります。
全国の自治体ではどのような制度を設けているのかを知っておくと、
「〇〇を購入する時に補助金がもらえる自治体があった」
「〇〇市では、助成金があったが自分の住んでいる市はどうだろう?」
と感度高く行動することができるでしょう。
本記事では、自治体が独自で行う「給付金・補助金・助成金」のうち、出産祝金に関するものを3つご紹介していきます。
1. 【独自】第2子以降に出産祝金(福島県矢吹町)
福島県矢吹町では、第2子以降の子どもに出産祝金を支給します。
【以下の要件を満たす父または母へ支給】
- 出産の日前に町内に住所を有し、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に基づく住民基本台帳に登録されている。
- 出産後、町内に6ヵ月以上住んでいて、引き続き居住の見込みがある
- 令和4年4月1日以降に第2子以降の子(死産を除く)を出産。対象児を含め18歳以下の2人以上の子を養育している
- 町税等を滞納していない世帯であることが確認できる
出産祝金は、第2子と第3子以降で支給額が異なります。
- 第2子:10万円
- 第3子以降:20万円
第2子以降の要件は、以下の通りです。
・対象児の父または母に養育されている
・1人目の子どもは実子・養子問わない
・前配偶者との間に生まれた子どもは、申請者と生計を同じであれば1人目の子に含む
・国外に居住している子どもは対象外
祝金を受け取るためには、申請手続きが必要です。生後4ヵ月までの乳児のいる家庭訪問「こんにちは赤ちゃん訪問」をした際に、申請手続きに必要な「出産祝金支給申請書」が渡されます。
生後6ヵ月を過ぎたら、矢吹町の窓口で申請してください。以下のケースに該当する場合は、祝金を受けられません。
・対象児が、矢吹町の住民基本台帳に記載されていない場合又は外国人登録原票が保管されていない場合
・出産祝金の申請前に町外へ転出した場合
・出産の日後6か月が経過した日から、5年間出産祝金申請を行わなかった場合
申請を忘れないよう注意してください。