近年の物価高や税負担の高さに、日々の生活で節約を意識している人も増えているのではないでしょうか。日々の生活に精一杯で、思うように貯蓄ができないと悩んでいる人もいるでしょう。
政府は物価高対策として、さまざまな支援金制度を用意していますが、これらの多くは「申請しないともらえないお金」となっています。
本記事では、申請しないともらえない給付金や手当について紹介しつつ、対象要件や給付額について解説します。
取りこぼしのないよう、最新情報をチェックしておきましょう。
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1. 【申請しないともらえないお金】老齢年金に上乗せ支給《公的なお金》2選
最初は、老齢年金を受給している人が一定要件を満たす場合に、「年金に上乗せして受け取れる」2種類のお金について解説していきます。
1.1 申請しないともらえない《公的なお金 1》年金生活者支援給付金
年金生活者支援給付金は、一定基準を満たす低所得の年金生活者を対象とする給付金です。
老齢基礎年金、障害基礎年金、遺族基礎年金それぞれに給付金が設けられています。今回はそのうち「老齢年金生活者支援金」に絞って解説します。
老齢年金生活者支援給付金【誰がもらえる?】支給要件
- 65歳以上の老齢基礎年金の受給者
- 同一世帯の全員が市町村民税非課税
- 前年の公的年金等の収入金額(※1)とその他の所得との合計額が昭和31年4月2日以後生まれの方は88万9300円以下、昭和31年4月1日以前生まれの方は88万7700円以下(※2)である。
※1 障害年金・遺族年金等の非課税収入は含まれない
※2 昭和31年4月2日以後に生まれた方で78万9300円を超え88万9300円以下である方、昭和31年4月1日以前に生まれた方で78万7700円を超え88万7700円以下である方には、「補足的老齢年金生活者支援給付金」が支給される
老齢年金生活者支援給付金【いくらもらえる?】給付基準額
老齢年金生活者支援給付金の給付基準額(2025年度)は月額5450円です。
上記はあくまで基準額であり、実際の支給額は月額5450円を基準に保険料納付済期間により計算され、下記①と②の合計額となります。
- ①保険料納付済期間に基づく額(月額) = 5450円 × 保険料納付済期間 / 被保険者月数480月
- ②保険料免除期間に基づく額(月額) = 1万1151円 × 保険料免除期間 / 被保険者月数480月
例)国民年金保険料を全期間(40年間)納付した場合、2025年度は「月額5450円=年額6万5400円」の給付金が支給されます(昭和16年4月1日生まれまでの方は計算が異なります)。