4. 次の年金支給日はいつ?年金支給日カレンダーを確認
公的年金の支給日は「偶数月の15日」です。15日が土日・祝祭日の場合、支給日は直前の平日に前倒しされます。
【一覧表】2025年 年金支給日カレンダー
出所:日本年金機構「年金はいつ支払われますか。」などをもとにLIMO編集部作成
年金支給日:支給対象月
- 2025年4月15日(火) :2月・3月分
- 2025年6月13日(金) :4月・5月分
- 2025年8月15日(金) :6月・7月分
- 2025年10月15日(水) :8月・9月分
- 2025年12月15日(月) :10月・11月分
このように、前月までの2カ月分がまとめて支給されます。改定後の年金額が適用されるのは、6月に支給される「4月分」からとなります。これに合わせて先述の「年金振込通知書」が6月に届きます。
5. 《年金を増やす方法》「付加年金制度」を知っておこう
年金額そのものを上げる工夫は、いくつかあります。
まず、国民年金の未納期間がある場合は「追納」をおこなうことで、老後の受給額を満額に近づけることが可能です。
また厚生年金に加入して働いている場合は、年収を上げることが将来の年金額アップに繋がります。また厚生年金の場合は「加入期間」も老後の年金額を決める要素となる点も知っておきましょう。
ただし、国民年金には「満額」が設定されています。また厚生年金にも上限額があるうえ、年収を上げると言っても限界があるでしょう。
そこで今回は、「付加保険料の納付」についてご紹介します。
5.1 厚生年金に加入していない人向け「付加保険料の納付」
国民年金の付加年金制度とは、定額の国民年金保険料(2025年度は1万7510円)に「付加保険料(月額400円)」を上乗せで支払うことで、将来の国民年金を増やすことができるしくみです。
付加保険料を納付できる人
- 国民年金第1号被保険者
- 65歳未満の任意加入被保険者
付加保険料を納付できない人
- 国民年金保険料の納付を免除されている人(法定免除、全額免除、一部免除、納付猶予、または学生納付特例)
- 国民年金基金の加入員である人
※個人型確定拠出年金(iDeCo)と付加年金は同時に加入することができますが、個人型確定拠出年金の納付額によっては併用ができない場合があります。
付加保険料を「20歳~60歳の40年間」納付した場合
65歳以降に受け取れる「付加年金額」は「200円×付加保険料納付月数」です。20歳から60歳の40年間、付加保険料を納付した場合を計算してみましょう。
- 40年間に納付した付加保険料の総額:19万2000円(400円×480カ月)
- 65歳以降に受け取れる付加年金額(年間):9万6000円(200円×480カ月)
毎年の年金受給額に9万6000円が上乗せされます。40年間に納付した付加保険料は19万2000円なので、2年でもとが取れる計算になります。
6. まとめにかえて
ここまで、年金制度の仕組みや国民年金と厚生年金の平均月額について解説してきました。
実際の受取額は現役時代の年収などさまざまな条件によって個人差があるため、ご自身の年金見込み額は「ねんきん定期便」などを確認するようにしましょう。
年金額は3年連続で増額しています。増額されたことはうれしいニュースですが、実際のところ物価の上昇率の方が高いのが現状です。
老後に向けて資産形成ができるのは、収入がしっかりある現役時代がメインになります。今のうちから老後に必要な資金を試算しておき、長いセカンドライフに備えましょう。
参考資料
- 日本年金機構「年金はいつ支払われますか。」
- 日本年金機構「公的年金制度の種類と加入する制度」
- 日本年金機構「国民年金保険料」
- 厚生労働省「令和7年度の年金額改定についてお知らせします~年金額は前年度から 1.9%の引上げです~」
- 日本年金機構「厚生年金保険の保険料」
- 日本年金機構 年金用語集「さ行 受給資格期間」
- 厚生労働省年金局「令和5年度 厚生年金保険・国民年金事業の概況」
- 日本年金機構「年金の繰上げ受給」
- 日本年金機構「特別支給の老齢厚生年金」
- 厚生労働省「令和7年度からの後期高齢者医療の保険料について」
- 厚生労働省老健局「給付と負担について」
- 日本年金機構「年金から介護保険料・国民健康保険料(税)・後期高齢者医療保険料・住民税および森林環境税を特別徴収されるのはどのような人ですか。」
入慶田本 朝飛