3. 【申請しないともらえない】公的なお金3つ《仕事関連》
国税庁の「令和5年分 民間給与実態統計調査」においても、年齢階層別の平均給与は50歳代後半で男性712万円、女性330万円ですが、60歳代前半では男性573万円・女性278万円、60歳代後半では男性456万円・女性197万円にまでさがります。
働き続けるシニアを後押しする制度が整いつつある今日ですが、60歳を境に収入が下がるケースは少なくないでしょう。また、年齢を重ねてからの再就職は必ずしもスムーズに進むとは限りません。
ここからは「申請しないともらえない公的なお金」の中でも、特にシニアの就労に関係が深いものを3つ紹介します。
3.1 【申請しないともらえないお金 その4】再就職手当(65歳未満)
再就職手当は、早期の再就職を支援するための制度です。
「失業~再就職」、「失業~事業開始」までの期間が短いほど、支給額が上がる仕組みです。
- 対象者:雇用保険受給資格者で基本手当の受給資格がある人
- 支給要件:対象者が雇用保険の被保険者となる、または事業主となって雇用保険の被保険者を雇用する場合で、基本手当の支給残日数(就職日の前日までの失業の認定を受けた後の残りの日数)が所定給付日数の3分の1以上あり、一定の要件に該当する場合に支給
- 手当の額:就職等をする前日までの失業認定を受けた後の基本手当の支給残日数により下記のとおり給付率が異なる
所定給付日数の3分の1以上の支給日数を残して就職した場合は「支給残日数の60%」が支給され、所定給付日数の3分の2以上の支給日数を残して就職した場合は「支給残日数の70%」が支給されます。※1円未満の端数は切り捨て
【再就職手当の金額】ケース1
- 基本手当日額:4000円
- 所定給付日数:270日
- 就職:受給資格決定日以後50日目
上記の表と照らし合わせながら見ていきましょう。
- 基本手当の支給残日数は228日(待機期間が受給資格決定日を含めて7日となる)→給付率は70%
- 再就職手当=4000円×228日×70%=63万8400円
【再就職手当の金額】ケース2
- 基本手当日額:4000円
- 所定給付日数:270日
- 就職:受給資格決定日以後100日目
こちらも、上記の表と照らし合わせて計算していきます。
基本手当の支給残日数は178日(待機期間が受給資格決定日を含めて7日となる)→給付率は60%
再就職手当=4000円×178日×60%=42万7200円
3.2 【申請しないともらえないお金 その3】高年齢雇用継続基本給付
高年齢雇用継続給付は、60歳以上65歳未満のシニアが働き続ける際、賃金が60歳到達時よりも減少した場合に支給される給付金です。2025年4月から支給額が縮小される点に留意しておきましょう。
- 対象者:雇用保険の被保険者期間が5年以上ある60歳以上65歳未満の雇用保険の被保険者
- 支給要件:賃金が60歳時到達時の75%未満
- 支給額:最高で賃金額の15%相当額(2025年4月から10%に縮小)
- 申請先:在職中の事業所を管轄するハローワーク
老齢年金を受給しながら、厚生年金に加入して「高年齢雇用継続給付」を受けとる場合、在職による年金の支給停止に加え、最大で標準報酬月額の6%に相当する金額が支給停止となる点に留意する必要があります。
【高年齢雇用継続給付の支給額&年金支給停止額の例】
- 60歳到達時点の賃金額:月額35万円
- 現在の賃金額:月額20万(賃金の低下率は約57%)
- 高年齢雇用継続給付:月額3万円(20万円×15%)
- 年金月額:10万円
- 年金支給停止額:1万2000円(20万円×6%)
- 賃金+高年齢雇用継続給付+年金=20万円+3万円+8万8000円=月額31万8000円