3. 冬季加算額の決まり方

前項で少し触れましたが、冬季加算の金額は、以下の3要素で決定されます。

  • 地域区分(寒冷度によりⅠ~Ⅵ区に分かれる)
  • 世帯人数(人数が増えるほど加算額も増加)
  • 級地区分

一例として、Ⅰ~Ⅵ区までの冬季加算額を見てみましょう。

冬季加算額の例(2級地-1)

冬季加算額の例(2級地-1)

出所:厚生労働省社会・援護局保護課「冬季加算について」

青森市(Ⅰ区)では、単身世帯の加算額が2万2080円、3人世帯では3万4110円となっています。(単位:月額)

一方、水戸市(Ⅵ区) では、単身世帯が2800円、3人世帯が4320円となっており、大きな差があることがわかります。

3.1 特別基準による加算も

特定の条件(重い障害や病気で外出が困難な場合、乳児がいる場合など)を満たすと、加算額が 1.3倍 になる「特別基準」が適用されます。

必要な場合は自治体に相談すると良いでしょう。

4. 冬季加算は重要な支援制度

今回ご紹介したように、寒冷地にお住まいの場合、生活扶助の受給者には冬季加算が上乗せされます。

近年のエネルギー価格高騰の影響もあり、冬季加算は寒冷地に住む生活保護受給者にとって重要な支援制度のひとつです。

支給額や条件は地域ごとに異なるため、該当する世帯は自治体の最新情報を確認し、冬季の生活設計に役立てましょう。

※LIMOでは、個別の相談・お問い合わせにはお答えできません。

参考資料

加藤 聖人