4. 【注意】年金生活者支援給付金は「申請しないともらえない」
年金生活者支援給付金を受け取るためには、年金の受給手続きとは別に申請が必要です。
以下に、これから年金を新たに請求する方と、すでに年金を受け取っている方それぞれの手続き方法を紹介します。
4.1 申請方法1:これから年金自体を新規請求する人の場合
これから65歳を迎える方には、誕生日の3ヵ月前に老齢基礎年金の請求書と一緒に給付金請求書が送付されるため、届いた給付金請求書に必要事項を記入し、老齢基礎年金の請求書とともに提出しましょう。
4.2 申請方法2:すでに年金を受け取っている人の場合
すでに年金を受給している方で、所得が減少し年金生活者支援給付金の対象となった場合、9月1日以降に給付金請求書(はがき型)が送付されます。
請求書に必要事項を記入し、指定された方法で郵送することで申請手続きが完了します。
なお、繰上げ受給をしている場合、年金生活者支援給付金の申請書類は異なる形式となります。
初回の手続き後は、毎年の手続きは不要で、継続的な支給の判定は前年の所得を基に行われ、毎年10月分(12月支払)から1年間適用されます。
次章では、現在の高齢者の年金収入について詳しく見ていきます。