6. 年金生活者支援給付金が《不該当》となるのはどんなケース?

年金生活者支援給付金は、一度請求手続きをおこなうと、支給要件を満たす限り継続的に受け取ることができます。

ただし毎年、前年分の所得額等を確認して支給要件に当てはまるかどうかの判定が実施され、その結果によっては、不該当となります。

年金生活者支援給付金の支給要件に「不該当」となるのは以下のようなケースです。

6.1 老齢(補足的老齢)年金生活者支援給付金を受給していた方

  • 受給者の令和5年分の所得額等が、88万9300円(※1)を超えている場合
    ※1 昭和31年4月1日以前生まれの方は88万7700円
  • 同一世帯に市町村民税が課税されている方がいる場合

6.2 障害年金生活者支援給付金または遺族年金生活者支援給付金を受給していた方

  • 受給者の令和5年分の所得額が、472万1000円(※2)を超えている場合
    ※2 扶養親族等の数に応じて増額されます。

なお、不該当の判定が出た場合でも、のちに下記のような変化があった人は、「年金生活者支援給付金請求書」の再提出により、年金生活者支援給付金を受給することができる可能性もあります。

  • 所得額の更正がおこなわれた
  • 世帯構成が変更になった
  • 年金の支給が再開した

7. まとめにかえて

筆者は普段から個人向け資産運用についてのご相談を多くいただいておりますが、最近ではこういった老後や年金に対しての漠然とした不安を感じている方が増えています。

預貯金ではなかなかお金が増えず、インフレも続いていくため多くの方が資産運用を用いて自助努力をされていますね。

なかでも話題なのはNISAやiDeCo。毎月の小額積立で投資ができるため、世代を問わず取り入れやすい方法です。
ただ、注意するべきはそのリスクです。

これらの運用はお金を効率的に増やせる期待ができる一方で、老後にその価値が下がってしまうような可能性もあります。

一言で投資といってもその方法はさまざまですし、リスクの度合いも異なります。ご自身に合った方法を見つけられると良いですね。

また、今回ご紹介した「年金生活者支援給付金」のように、申請しないと受け取れない公的なお金に関する情報には、高くアンテナをはっておきましょう。