1. 年金から「天引き」される4つのお金
老齢年金は税金や社会保険料が差し引かれるため、額面と手取りが異なります。
老齢年金から差し引かれる主な項目は、以下の4つです。
- 介護保険料
- 国民健康保険料または後期高齢者医療保険料
- 個人住民税および森林環境税
- 所得税および復興特別所得税
以下で一つずつ見ていきます。
1.1 天引きされるお金1:介護保険料
介護保険料は40歳から64歳までは健康保険料に含まれていますが、65歳以上から単独で支払うことになります。
年金が年間18万円以上の場合、介護保険料は天引き(特別徴収)されます。年金額が年間18万円未満、または年金の繰下げ待機中の場合は、口座振替や納付書による支払い(普通徴収)となります。
なお、介護保険料は要介護状態の有無に関わらず、生涯にわたって支払う義務があります。
1.2 天引きされるお金2:国民健康保険料・後期高齢者医療保険料
国民健康保険料や、75歳以上が加入する後期高齢者医療制度の保険料も、一定の条件を満たしている場合に天引きされます。なお、普通徴収となるケースもあります。
1.3 天引きされるお金3:住民税および森林環境税
65歳以上で年金受給額が年間18万円以上の人は、住民税も年金から天引きされます。
また、森林環境税は2024年度から導入された税で、2024年10月から個人住民税とともに特別徴収されることになっています。
※障害年金、遺族年金は住民税の課税対象ではありません。
1.4 天引きされるお金4:所得税および復興特別所得税
公的年金は「雑所得」であり、所得税の課税対象です。
老齢年金の受給額が一定額を超えると、所得税が課税され、年金から源泉徴収されます。また、所得税と併せて復興特別所得税も徴収されます。
※障害年金や遺族年金は所得税の課税対象ではありません。