4. 「年金生活者支援給付金」の対象や金額は?
年金生活者支援給付金は、年金に上乗せして給付金がもらえる制度です。
低所得者や住民税非課税の人のサポートを目的としています。
「老齢年金(国民年金)」「障害年金」「遺族年金」を受給している人のうち、要件を満たした人が受け取ることができます。
ここでは「老齢年金生活者支援給付金」について、要件と給付額を見てみます。
4.1 「老齢年金生活者支援給付金」の給付額
2024年度は月額5310円をもとに、保険料納付済期間等に応じて算出します。
具体的には、①と②の合計額になります。
- ①保険料納付済期間に基づく額(月額) = 5310円 × 保険料納付済期間(※1) / 被保険者月数480月
- ②保険料免除期間に基づく額(月額) = 1万1333円(※2) × 保険料免除期間(※1) / 被保険者月数480月
(※1)保険料納付済期間等は、年金証書や支給金額変更通知書等でご確認ください。
(※2)保険料免除期間に乗ずる金額は、毎年度の老齢基礎年金の額の改定に応じて変動します。
※1956年4月2日以後生まれの方は、保険料全額免除、3/4免除、半額免除期間については1万1333円(老齢基礎年金満額(月額)の1/6)、保険料1/4免除期間については5666円(老齢基礎年金満額(月額)の1/12)
※1956年4月1日以前生まれの方は、保険料全額免除、3/4免除、半額免除期間については1万1301円(老齢基礎年金満額(月額)の 1/6)、保険料1/4免除期間については5650円(老齢基礎年金満額(月額)の1/12)
たとえば、1956年4月2日以後生まれの方で、納付済月数が240カ月、全額免除月数が60カ月の場合は月額5310円が支給され、年額にすると約6万円が年金に上乗せされます。
4.2 「老齢年金生活者支援給付金」の支給要件
- 老齢基礎年金を受給者している65歳以上の方
- 老齢年金生活者支援給付金を請求する方の、世帯全員の市町村民税が非課税
- 前年の公的年金等の収入金額(※障害年金・遺族年金などの非課税収入は含みません)とその他の所得との合計額が以下の要件に該当する方。なお、生年月日によって支給要件が異なります。
1956年4月2日以後生まれの方
- 老齢年金生活者支援給付金…78万9300円以下
- 補足的老齢年金生活者支援給付金…78万9300円を超え88万9300円以下
1956年4月1日以前生まれの方
- 老齢年金生活者支援給付金…78万7700円以下
- 補足的老齢年金生活者支援給付金…78万7700円を超え88万7700円以下
支給対象となった場合、日本年金機構や年金事務所から申請書類が送付されますので、必要事項を記入して提出しましょう。
なお、給付額が改定された場合には「年金生活者支援給付金 支給金額(改定)通知書」が送られてくるため、こちらもしっかりチェックしてくださいね。
5. 将来に向けた資産づくりを意識しよう
本記事では、現代シニアの年金受給額と年金生活者支援給付金について見てきました。
老後の年金額が現役時代の収入と比較して大きく減少する場合には、なにかしらの対策が必要になる可能性があります。
老後ゆとりのある生活を目指したい方は、今のうちに少額からでもいいので将来に向けた貯蓄を心がけましょう。
貯蓄するには積立預金のほか、資産運用などを取り入れることも一手です。しかし、資産運用は元本保証はなく、リスクがあるものです。自分にとってどのぐらいのリスクが許容できるのかを判断しながら考えていきましょう。