1. 支給対象となる「住民税非課税世帯」の要件を確認

まずは、3万円給付金の支給対象である「住民税非課税世帯」と認定されるための要件を確認しましょう。

自治体によって基準は異なる場合もありますが、東京都港区における住民税非課税の認定要件は以下のとおりです。なお、世帯全員が以下の要件のいずれかを満たす必要があります。

1.1 住民税が非課税となる人の要件(東京都港区)

1~4のいずれかに該当する人

  1. 生活保護を受けている人(その年の1月1日時点)
     
  2. 前年の合計所得が45万円より少ない人(以下に該当する人)
    ・アルバイトやパートの給与収入が100万円以下
    ・65歳以上で年金受給のみの人は、年金収入が155万円以下
    ・65歳未満で年金受給のみの人は、年金収入が105万円以下
    ・不動産収入等所得がある人は収入から経費を引いた合計所得が45万円以下
     
  3. 障がい者、未成年者、ひとり親、寡婦(夫)で、前年の合計所得が135万円以下(給与収入なら204万4000円未満の人)の人
     
  4. 扶養する家族がいて、前年の合計所得が一定(以下に記載)以下であること
    35万円×(本人+被扶養者の人数)+21万円(所得割非課税の人は32万円)+10万円

基本的に所得が少ない人は、住民税非課税となります。収入がアルバイトのみの人は年収100万円以下、65歳以上の年金受給者は年収155万円以下が住民税非課税となる基準です。

さらに、扶養する家族がいる人は住民税非課税となる年収基準が上がります。また、生活保護を受ける人も住民税が非課税です。