1. 老齢年金から「天引きされるお金」を知っていますか?
老後の年金にも「手取り」と「額面」があることを知っていますか?
現役世代が給与から税金や社会保険料を差し引かれているのと同じように、老齢年金からもこのようなお金が差し引かれる仕組みがあります。
自治体から送られてくる書類では「特別徴収」と表記されていますが、「天引き」と言ったほうがイメージしやすいかもしれませんね。
ここからは、老齢年金から天引きされる4つのお金について整理します。これらの項目は「年金振込通知書」に記載されています。
1.1 【老齢年金からの天引き その1】個人住民税・森林環境税
個人住民税額および森林環境税(※)は、年金から天引きされます。障害年金と遺族年金は非課税です。
※森林環境税:2024年度から個人住民税の均等割とあわせて1人1000円(年額)徴収されます。公的年金からの天引きは10月からスタートしています。
1.2 【老齢年金からの天引き その2】所得税・復興特別所得税
所得税額および復興特別所得税額も、年金から天引きされます。年金支払額から各種控除額を差し引き、残りの額に5.105%の税率を掛けた額が記載されています。
個人住民税・森林環境税同様、「障害年金」と「遺族年金」は非課税です。
1.3 【老齢年金からの天引き その3】介護保険料
年金が18万円以上(年額)の場合「介護保険料」は、年金からの天引きとなります。
なお、要支援・要介護認定を受けて、公的介護サービスの利用が始まった後も、介護保険料の納付義務は生涯にわたり続きます。
1.4 【老齢年金からの天引き その4】後期高齢者医療制度保険料・国民健康保険料
後期高齢者医療制度保険料(75歳以上)・国民健康保険料(原則74歳まで)も、年金から天引きされます。
年金振込通知書には、控除される各種税や社会保険料が記載されることになります。よって、一般的には「額面」と「実際の振込額」に差が出ることになります。
公的年金の支給は偶数の年6回。例年「10月に支給される年金」から振込額に変化が起こるケースが多くあります。次で見ていきましょう。