2. 児童扶養手当と児童手当はどちらももらえる
子育てに役立つ手当金として「児童手当」もあります。児童扶養手当とは別の制度なため、条件を満たせば両方を受給することが可能です。児童扶養手当はひとり親が受け取れるものですが、児童手当はふたり親も対象です。
では、児童手当についても概要を確認していきましょう。
2.1 児童手当とは
児童手当は、2024年10月から制度が改正され、従来の内容と大きく変化しています。
【支給対象者】
児童(0歳から18歳到達日以後の最初の3月31日までの子ども)を養育している方。児童とは一般的に、高校卒業までの子どもが該当します。
旧制度では所得制限がありましたが、2024年10月からは撤廃されています。
【支給額】
支給額は、子どもの年齢により異なり、「3歳未満」が月額1万5000円で、「3歳以上高校生まで」が月額1万円です。なお、第3子以降はいずれも3万円に増額されます。
「第3子以降」のカウント方法も2024年10月から変更されており、これまではカウント対象の子どもは18歳年度末まででしたが、22歳年度末までに延長されます。
ただし「児童の兄姉等」は、親が経済的な負担をしていることが条件です。
例えば、第1子が高校を卒業しても、第2子は1万円を、第3子は3万円を受給できますが、第1子が22歳年度末を過ぎてしまうと、第2子は1万円、第3子も1万円になるということです。
3. まとめにかえて
児童扶養手当は、シングルマザー・シングルファザーなどひとり親世帯に支給される手当金です。所得により全部支給か一部支給が決まり、支給額は子どもの人数によっても異なります。
児童手当との併給も可能なため、ふたつの手当金を活用して子どもの教育費や生活費などに役立てましょう。
参考資料
- 子ども家庭庁「令和 3年度 全国ひとり親世帯等調査結果の概要」
- 総務省統計局「家計調査年報(家計収支編)2023年(令和5年)」
- こども家庭庁「児童扶養手当について」
- 子ども家庭庁「児童扶養手当制度の概要」
- 子ども家庭庁「児童扶養手当」に関する大切なお知らせ」
- 厚生労働省「8.自立を促進するための経済的支援」
- こども家庭庁「児童手当制度のご案内」
- 子ども家庭庁「第3子以降」のカウント方法
木内 菜穂子