12月は今年最後の年金支給月です。
また2024年9月頃から、「年金生活者支援給付金」の新たな対象者には、請求書が順次送られています。
これを受け取るには、請求書の提出が必須なので、見落とさないように注意しましょう。
この制度は、年金にプラスして給付金を支給し、年金生活の負担を少しでも軽くするのが目的。
対象は、年金や所得が一定以下の世帯で、場合によっては年額6万円ほど受け取れることも。家計への助けとして大きいですよね。
そこで今回は詳しい条件や金額について、一緒に確認していきましょう。
1. 「年金生活者支援給付金」とは?支給要件も確認
年金生活者支援給付金は、「老齢年金」「障害年金」「遺族年金」の受給者のうち、一定の要件を満たす方が対象となります。
それぞれの要件について、確認していきましょう。
1.1 老齢基礎年金を受給:老齢年金生活者支援給付金の支給要件
- 65歳以上の老齢基礎年金の受給者
- 同一世帯の全員が市町村民税非課税
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前年の公的年金等の収入金額※1とその他の所得との合計額が昭和31年4月2日以後に生まれの方は88万9300円以下、昭和31年4月1日以前に生まれの方は88万7700円以下※2である。
※1 障害年金・遺族年金等の非課税収入は含まれません。
※2 昭和31年4月2日以後に生まれた方で78万9300円を超え88万9300円以下である方、昭和31年4月1日以前に生まれた方で78万7700円を超え88万7700円以下である方には、「補足的老齢年金生活者支援給付金」が支給されます。
1.2 障害年金を受給:障害年金生活者支援給付金の支給要件
- 障害基礎年金の受給者
- 前年の所得※1が472万1000円※2以下
※1 障害年金等の非課税収入は、給付金の判定に用いる所得には含まない
※2 扶養親族等の数に応じて増額
1.3 遺族年金を受給:遺族年金生活者支援給付金の支給要件
- 遺族基礎年金の受給者
- 前年の所得※1が472万1000円※2以下
※1 遺族年金等の非課税収入は、給付金の判定に用いる所得には含まない
※2 扶養親族等の数に応じて増額
では、各年金生活者支援給付金の給付基準額はどれくらいなのでしょうか。