2. 12月から上乗せで「年金生活者支援給付金」をもらえる人

老齢基礎年金の受給者で12月から新規に年金生活者支援給付金を受給できるのは、次の要件を新たに満たした人です。

  • 同一世帯の全員が市町村民税非課税
  • 前年の公的年金等の収入金額とその他の所得との合計額が87万8900円以下(1956年4月1日以前生まれの人は88万7700円以下)

前年度の「市町村民税の課税・非課税」や「その他の所得金額」が判明して新たに年金生活者支援給付金の対象者になると、10月より支給がスタートします。

10月と12月の年金生活者支援給付金は、12月に年金受取口座に振り込まれます。

ここまで、年金生活者支援給付金の基礎知識と12月から上乗せでもらえる人について解説してきました。

次章では、年金生活者支援給付金に関するよくある疑問や質問にQ&A形式で回答します。

3. 年金生活者支援給付金のよくあるQ&A

年金生活者支援給付金に関するよくある疑問や質問にQ&A形式で回答します。

3.1 Q1.年金生活者支援給付金はいつまで受け取れますか?

年金生活者支援給付金の支給判定は、前年の所得などに基づいて毎年行います。

判定結果は10月分から翌年9月分まで反映します。要件に該当すれば受け取れますが、該当しない年は受け取れません。

また、恒久的な制度である公的年金と異なり、「年金生活者支援給付金の支給に関する法律」が廃止になれば年金生活者支援給付金は受け取れなくなります。