3.2 住民税の申告が必要な場合
所得税の確定申告が不要でも、以下に該当する場合は住民税の申告が必要な場合があります。
- 公的年金などに係る雑所得のみがある方で、生命保険料控除や損害保険料控除、医療費控除などを受ける場合
- 公的年金などに係る雑所得以外の所得がある場合
3.3 その他の申告が必要なケース
その他にも、年の途中で退職して年末調整を受けていない場合や、6つ以上の自治体にふるさと納税をしている方(もしくはワンストップ特例の申請をしていない方)も確定申告が必要となります。
4. まとめにかえて
今回解説したように、公的年金のみを収入源としている方の多くは確定申告が必要ありません。
しかし、他に収入がある場合や各種控除を受ける場合など、人によっては確定申告が必要となるケースがあります。
確定申告には手間がかかりますが、所得税の還付や控除を受けることで税負担を抑えられます。必要に応じてきちんと申告しましょう。
参考資料
- 国税庁「年金受給者の皆様へ」
- 政府広報オンライン「ご存じですか?年金受給者の確定申告不要制度」
- 厚生労働省年金局「令和4年度 厚生年金保険・国民年金事業の概況」
- 国税庁「No.1210 マイホームの取得等と所得税の税額控除」)
- 国税庁「No.1120 医療費を支払ったとき(医療費控除)」)
- 国税庁「No.1110 災害や盗難などで資産に損害を受けたとき(雑損控除)」)
加藤 聖人