3. 確定申告不要制度の対象者でも申告が必要なケース

確定申告不要制度の対象者でも、次のような場合は申告が必要です。

3.1 所得税の還付を受ける場合

公的年金等から所得税及び復興特別所得税が源泉徴収されている方で、以下に当てはまる場合は所得税の還付を受けられる可能性があります。

マイホームを住宅ローンなどで取得した場合

住宅ローンを組んでマイホームを購入した場合、建物や所得などに関する諸条件を満たしていれば住宅ローン控除を受けられます。住宅ローン控除を受けるには確定申告を行う必要があり、会社員などであれば2年目以降は年末調整にて控除を受けられます。

一定額以上の医療費を支払った場合

1年間に支払った医療費が一定額を超える場合、医療費控除を受けられます。具体的には「1年間に支払った医療費の合計額」から「保険金などで補てんされる金額」を差し引いた金額が10万円(その年の総所得金額等が200万円未満の場合は、総所得金額の5%)を超える場合に控除を受けられます。

災害や盗難にあった場合

災害または盗難もしくは横領によって損害を受けた場合、雑損控除を受けられます。雑損控除の金額は、以下の2つのうち多いほうの金額が適用されます。

  • (損害金額+災害等関連支出の金額-保険金等の額)-(総所得金額等)×10%
  • (災害関連支出の金額-保険金等の額)-5万円