3. 対象なら年金に上乗せ支給!「年金生活者支援給付金」とは?
「年金生活者支援給付金」は、老齢年金、障害年金、遺族年金の受給者に対して、一定の要件を満たしていれば支給される給付金です。
それぞれの要件や給付額について、確認していきましょう。
3.1 「老齢年金生活者支援給付金」の要件と給付額
老齢年金生活者支援給付金の要件は下記のとおりです。
- 65歳以上の老齢基礎年金の受給者
- 同一世帯の全員が市町村民税非課税
- 前年の公的年金等の収入金額(※1)とその他の所得との合計額が昭和31年4月2日以後に生まれの方は88万9300円以下、昭和31年4月1日以前に生まれの方は88万7700円以下(※2)
※1 障害年金・遺族年金等の非課税収入は除く
※2 昭和31年4月2日以後に生まれた方で78万9300円を超え88万9300円以下である方、昭和31年4月1日以前に生まれた方で78万7700円を超え88万7700円以下である方には「補足的老齢年金生活者支援給付金」が支給されます。
老齢年金生活者支援給付金は、保険料納付済期間と免除期間に基づいて支給額を算出し、以下の計算式から求められます。
- 保険料納付済期間に基づく額(月額)= 5310円 × 保険料納付済期間/被保険者月数480月
- 保険料免除期間に基づく額(月額)= 1万1333円 × 保険料免除期間/被保険者月数480月
3.2 「障害年金生活者支援給付金」の要件と給付額
障害年金生活者支援給付金の要件は下記のとおりです。
- 障害基礎年金の受給者
- 前年の所得(※1)が472万1000円(※2)以下
※1 障害年金等の非課税収入は、年金生活者支援給付金の判定に用いる所得には含まれません。
※2 扶養親族等の数に応じて増額
障害年金生活者支援給付金の給付額は等級によって変わります。
- 障害等級2級:月額5310円
- 障害等級1級:月額6638円
3.3 「遺族年金生活者支援給付金」の要件と給付額
遺族年金生活者支援給付金の要件は下記のとおりです。
- 遺族基礎年金の受給者
- 前年の所得(※1)が472万1000円(※2)以下
※1 遺族年金等の非課税収入は、年金生活者支援給付金の判定に用いる所得には含まれません。
※2 扶養親族等の数に応じて増額
遺族年金生活者支援給付金の給付額は「月額5310円」です。
ただし、2人以上の子が遺族基礎年金を受給している場合は、5310円を子の数で割った金額がそれぞれに支給されます。
どの年金生活者支援給付金でも、年間になおすと約6万円が支給されることになります。なお、基準額はあるものの、個人差が大きい点に留意してください。
この「年金生活者支援給付金」は申請しないと給付金を受け取ることができません。次章で申請方法を解説します。