LIMO編集部が、過去1週間でよく読まれた記事を集計し、その中から厳選したコンテンツを「見逃し配信」としてお届けします。ご参考にしていただければ幸いです。 (初公開日:2024年11月3日) |
昨今の物価高は、少ない年金でやりくりしている世帯にも大きな影響を与えています。
年金生活者支援給付金制度は、そのような世帯の生活を支援することを目的に、公的年金に一定額を上乗せして支給する制度です。
ただし、給付金を受け取るには申請を行う必要があるため、忘れずに手続きをしなければなりません。
今回は、年金生活者支援給付金の対象者や給付額、申請方法について詳しく解説します。
また、国民年金と厚生年金の平均支給額も確認しておきましょう。
1. 年金生活者支援給付金の支給要件
年金生活者支援給付金は「老齢年金」「障害年金」「遺族年金」を受給している方が対象となっており、詳しい支給要件は次のようになっています。
1.1 【老齢年金生活者支援給付金】
- 65歳以上の老齢基礎年金の受給者
- 同一世帯の全員が市町村民税非課税
- 前年の公的年金等の収入金額(※1)とその他の所得との合計額が昭和31年4月2日以後に生まれの方は88万9300円以下、昭和31年4月1日以前に生まれの方は88万7700円以下(※2)
※1 障害年金・遺族年金等の非課税収入は含まれません。
※2 昭和31年4月2日以後に生まれた方で78万9300円を超え88万9300円以下である方、昭和31年4月1日以前に生まれた方で78万7700円を超え88万7700円以下である方には「補足的老齢年金生活者支援給付金」が支給されます。
1.2 【障害年金生活者支援給付金】
- 障害基礎年金の受給者
- 前年の所得(※1)が472万1000円(※2)以下
※1 障害年金等の非課税収入は、給付金の判定に用いる所得には含まれません。
※2 扶養親族等の数に応じて増額。
1.3 【遺族年金生活者支援給付金】
- 遺族基礎年金の受給者
- 前年の所得(※1)が472万1000円(※2)以下
※1 遺族年金等の非課税収入は、給付金の判定に用いる所得には含まれません。
※2 扶養親族等の数に応じて増額。
このように、年金生活者支援給付金を受け取るには所得制限が設けられています。
では、公的年金の平均支給額はどのくらいなのでしょうか。