LIMO編集部が、過去1週間でよく読まれた記事を集計し、その中から厳選したコンテンツを「見逃し配信」としてお届けします。ご参考にしていただければ幸いです。 (初公開日:2024年11月3日) |
アメリカにて11月に行われる大統領選挙の動向に注目が集まっています。今後の経済動向が大きく変わる可能性があるため、私たちにとって期待をもって注目したいイベントとなることでしょう。
筆者はファイナンシャルアドバイザーとして多くの年金相談を受ける中で、「限られた年金だけでは生活が厳しい」という声は特に多く、対策を講じることの重要性を日々感じています。
年金生活を計画的にやりくりする必要があるのはもちろんですが、「年金だけでは不安」という方のために国が提供している支援策もあります。
「年金生活者支援給付金」は、収入の少ない年金受給者をサポートするための制度です。本記事では、この年金生活者支援給付金の対象者や受給要件、請求方法など、具体的な制度内容を詳しくご紹介していきます。
1. 「年金生活者支援給付金」はどんな人が当てはまるのか
年金生活者支援給付金は、公的年金やその他の所得が低く、生活が困難なシニア世帯に対して、生活支援を目的に年金に上乗せされる給付金です。
この給付金を受け取れるのは、「老齢基礎年金(国民年金)」「障害年金」「遺族年金」のいずれかを受給している方の中で、特定の要件を満たした場合に限られます。
留意点として、下記に該当した場合は、各給付金の要件を満たしていても支給対象外となります。
- 日本国内に住所がないとき
- 年金が全額支給停止のとき
- 刑事施設等に拘禁されているとき
ご自身が年金生活者支援給付金の対象であるかどうか、より詳しく知りたい方は、お近くの市町村窓口または年金事務所で確認することをおすすめします。
次章では、年金生活者支援給付金の給付額について確認していきましょう。
1.1 老齢年金生活者支援給付金の要件を確認
国民年金を受給している人の場合は、下記の要件全てを満たしていれば「年金生活者支援給付金」を受け取れます。
- 65歳以上の老齢基礎年金の受給者
- 同一世帯の全員が市町村民税非課税
- 前年の公的年金等の収入金額(※1)とその他の所得との合計額が昭和31年4月2日以後に生まれの方は88万9300円以下、昭和31年4月1日以前に生まれの方は88万7700円以下(※2)
※1 障害年金・遺族年金等の非課税収入は除く
※2 昭和31年4月2日以後に生まれた方で78万9300円を超え88万9300円以下である方、昭和31年4月1日以前に生まれた方で78万7700円を超え88万7700円以下である方には「補足的老齢年金生活者支援給付金」が支給されます。
1.2 障害・遺族年金生活者支援給付金の要件を確認
障害年金もしくは遺族年金を受給している人の場合は、下記の要件全てを満たしていれば、「障害年金生活者支援給付金」または「遺族年金生活者支援給付金」を受け取れます。
- 障害基礎年金もしくは遺族基礎年金の受給者である
- 前年の所得が472万1000円以下である
ご自身が年金生活者支援給付金の対象かどうか知りたい方は、お近くの市町村窓口もしくは年金事務所で確認が可能です。
次章では、年金生活者支援給付金の給付額について見ていきます。