4. 経歴別に見る国民年金と厚生年金の支給額
公的年金の支給額は、現役時代の収入や加入期間によって異なります。
では、どのようなケースで年金生活者支援給付金の所得制限を下回るのでしょうか。
一例として、厚生労働省が示す経歴別の給付例を見てみましょう。
①男性・厚年期間中心 :17万223円 (厚生年金10万2832円、基礎年金相当6万7391円)
(参考:被保険者記録)厚年期間:39.8年、収入:50万9000円(収入は賞与含む月額換算。以下同じ。)
基礎年金相当に反映する納付済期間:39.6年
②男性・1号期間中心 :6万1188円 (厚生年金1万4068円、基礎年金相当4万7120円)
(参考:被保険者記録)厚年期間:7.6年、収入:36万4000円
基礎年金相当に反映する納付済期間:27.5年
③女性・厚年期間中心 :12万9654円 (厚生年金6万,403円、基礎年金相当6万9251円)
(参考:被保険者記録)厚年期間:33.4年、収入:35万6000円
基礎年金相当に反映する納付済期間:40.7年
④女性・1号期間中心 :5万9509円 (厚生年金8327円、基礎年金相当5万1183円)
(参考:被保険者記録)厚年期間:6.5年、収入:25万1000円
基礎年金相当に反映する納付済期間:30.0年
⑤女性・3号期間中心 :7万5379円 (厚生年金8887円、基礎年金相当6万6492円)
(参考:被保険者記録)厚年期間:6.7年、収入:26万3000円
基礎年金相当に反映する納付済期間:39.0年
上記の年金額は、2024年度に65歳になって年金を受け取る方の給付例です。
なお、第1号被保険者は自営業者や農業従事者などが該当し、第3号被保険者は第2号被保険者(会社員や公務員など)に扶養されている配偶者(専業主婦・主夫)が該当します。
前述のとおり、老齢年金生活者支援給付金を受け取るには、公的年金等の所得が月額約7万4000円を下回る必要があります。
上記の給付例をもとに考えると、第1号被保険者もしくは第3号被保険者期間が中心の方が支給対象になり得ます。
5. まとめにかえて
年金生活者支援給付金制度は、公的年金等の収入が一定水準以下の方が給付金を受け取れる制度です。
ただし、この給付金は申請しないと受け取れないお金です。対象者には日本年金機構からはがき型の書類が届いているはずなので、申請が済んでいない方は早めに書類を提出しましょう。
参考資料
加藤 聖人