4. 「年金生活者支援給付金」とは?対象や金額もチェック
「年金生活者支援給付金」は、公的年金収入やその他の所得が一定水準以下の人を支給対象とする支援策です。
受給中の年金により「「老齢(補足的老齢)年金生活者支援給付金」」「障害年金生活者支援給付金」「遺族年金生活者支援給付金」があり、各年金の受給者のうち一定の要件を満たした人が、年金に上乗せして受け取れます。
今回はシニアライフに関連が深い「老齢(補足的老齢)年金生活者支援給付金」について整理していきましょう。
4.1 「老齢(補足的老齢)年金生活者支援給付金」の対象者
「老齢(補足的老齢)年金生活者支援給付金」の対象者は以下のとおりです。
- 65歳以上の老齢基礎年金の受給者である。
- 世帯全員が市町村民税非課税である。
- 前年の公的年金等の収入金額(※障害年金・遺族年金等の非課税収入は含まれない)とその他の所得との合計額が以下(※1,2)のとおりである。
※1〈1956(昭和31)年4月2日以後生まれの方〉
- 老齢年金生活者支援給付金…78万9300円以下
- 補足的老齢年金生活者支援給付金…78万9300円を超え88万9300円以下
※2〈1956(昭和31)年4月1日以前生まれの方〉
- 老齢年金生活者支援給付金…78万7700円以下
- 補足的老齢年金生活者支援給付金…78万7700円を超え88万7700円以下
4.2 「老齢(補足的老齢)年金生活者支援給付金」の給付額
「老齢年金生活者支援給付金」と「補足的老齢年金生活者支援給付金」の給付額は、以下の計算式で決まります。
「老齢年金生活者支援給付金」の給付額
「老齢年金生活者支援給付金」の給付額月額5310円を支給基準額として、保険料納付済期間等に応じて算出され、次の1,2の合計額となります。
- 保険料納付済期間に基づく額(月額) = 5310円 × 保険料納付済期間(※1) / 被保険者月数480月(※2)
- 保険料免除期間に基づく額(月額) = 1万1333円(※3) × 保険料免除期間(※1)/ 被保険者月数480月(※2)
補足的老齢年金生活者支援給付金
保険料納付済期間に基づく額に調整支給率を乗じて得た金額となります。
- 5310円×保険料納付済期間(※1)÷480月(※2)×調整支給率(※4)
※1 給付額の算出のもととなった保険料納付済期間や保険料免除期間は、年金証書や支給額変更通知書等で確認可能
※2 1941(昭和16)年4月1日以前に生まれた方は、生年月日に応じて480月を短縮
※3 保険料免除期間に乗じる金額は、毎年度の老齢基礎年金の改定に応じて変動
※4 1956(昭和31年)年4月2日以後生まれの方(88万9300円-前年の年金収入金額とその他の所得の合計)÷10万円、1956(昭和31年)4月1日以前生まれの方(88万7700円-前年の年金収入金額とその他の所得の合計)÷10万円
新たに年金生活者支援給付金の支給対象となった場合、毎年9月上旬より日本年金機構から順次請求書が送付されます。給付金の受給には必ず請求手続きが必要となります。必要事項を記載して提出しましょう。