2. 「住民税非課税世帯」に該当する世帯はどのような世帯?
個人住民税は、上下水道やごみ処理、学校教育、公共施設など、地域の行政サービスの運営資金として使われる地方税で、その年の1月1日時点で居住している市区町村(または都道府県)に対して課税されます。
住民票上の住所とは異なる場所に住んでいる場合、実際に生活している市町村が個人住民税を徴収します。
ただし、特定の条件を満たす場合、個人住民税の対象外となることもあります。
所得額や扶養している家族の有無・人数などによって、住民税が免除されるかどうかが決定され、全員が住民税を免除される家庭を「住民税非課税世帯」と呼びます。
住民税非課税世帯の条件は、自治体ごとに異なります。
次章では、東京都23区における「住民税非課税世帯」の条件を具体例として取り上げます。
2.1 「住民税非課税世帯」に該当する要件(東京都23区内のケース)
(1)生活保護法による生活扶助を受けている方
(2)障害者・未成年者・寡婦又は寡夫で、前年中の合計所得金額が135万円以下(給与所得者の場合は、年収204万4000円未満)の方
(3)前年中の合計所得金額が下記の方
- 同一生計配偶者又は扶養親族がいる場合:35万円×(本人・同一生計配偶者・扶養親族の合計人数)+31万円以下
- 同一生計配偶者及び扶養親族がいない場合:45万円以下
たとえば、東京都23区では、「生活保護を受けている方」や、前年の合計所得が45万円以下で「一緒に生活している配偶者や扶養親族がいない方」は、住民税非課税世帯に該当します。
なお、所得は「年収」とは異なるため注意が必要です。
次に、住民税非課税世帯に該当する「年収の目安」を見ていきましょう。