2. 後期高齢者医療制度「窓口負担の割合」はどう決まる?
一般的な健康保険では、実際に治療を受けたときの自己負担割合が3割です(年齢によって差がある)。後期高齢者医療制度に加入している場合の窓口負担割合は、以下のように所得に応じて決まります。
- 3割負担:現役並み所得者(同じ世帯の被保険者の中に住民税課税所得が145万円以上の方がいる場合)
- 2割負担:一定以上所得のある方
- 1割負担:一般所得者等(同じ世帯の被保険者全員の住民税課税所得がいずれも28万円未満の場合など)
窓口負担割合が2割となる人には、外来の医療費が大幅に増えないように配慮措置が設けられています。
具体的には、負担増加額が1カ月あたり3000円までに抑えられます(入院の医療費は対象外)。
1カ月の負担増加額が3000円に到達すると、以降における同月中の診療は1割負担です。
また、通常の外来医療の窓口負担の上限額(1カ月あたり1万8000円)に達した場合、それ以上の額を負担する必要はありません。
3. 後期高齢者医療制度の窓口負担割合が見直された理由は
後期高齢者医療制度の窓口負担割合が見直された理由は、医療費負担の増大と少子高齢化に伴う保険料収入の減少です。
後期高齢者の医療費は、約5割を公費で負担しており、約4割が現役世代の負担(支援金)となっています。
2022年以降は団塊の世代が75歳以上になり医療費の増大が見込まれるため、制度そのものの維持にも影響します。
現役世代に負担増をすべて押しつけるのは酷なので、一定の所得がある高齢者の自己負担割合を上げることとなりました。
今後も、制度を維持するために改正が行われると考えられるでしょう。