物価上昇が続く現代において、生活を守りながら老後の備えを進めるのは簡単なことではありません。

過度な不安からやみくもに貯蓄を進める方もいますが、現役時代の生活も豊かにするためには、「本当に必要な分だけ」備えるという視点が必要になります。

そこで重要になるのが、公的年金について。老齢厚生年金や老齢基礎年金をどれほど受け取れるかを知ることで、目安額がわかりやすくなります。

さらに、年金が少ない人で一定の要件を満たす方には、年金生活者支援給付金が支給されます。

こちらの振込額は「振込通知書」にて確認することができます。

本記事では、年金生活者支援給付金の振込通知書の見方とともに、申請方法について解説します。

申請しないと1円も受け取れない給付金となるため、しっかり押さえておきましょう。

1. 年金生活者支援給付金の制度をわかりやすく解説

年金収入やその他の所得額が一定基準額以下の年金生活者を支援するために、2019年10月1日にスタートした「年金生活者支援給付金」。

基本的に以下の3種類にわかれます。

1.1 老齢年金生活者支援給付金の対象者と金額

老齢年金生活者支援給付金の対象者は、以下の要件を満たす方です。

  • 65歳以上の老齢基礎年金の受給者
  • 同一世帯の全員が市町村民税非課税
  • 前年の公的年金等の収入金額(※1)とその他の所得との合計額が昭和31年4月2日以後に生まれの方は88万9300円以下、昭和31年4月1日以前に生まれの方は88万7700円以下(※2)

※1 障害年金・遺族年金等の非課税収入は含まれません。
※2 昭和31年4月2日以後に生まれた方で78万9300円を超え88万9300円以下である方、昭和31年4月1日以前に生まれた方で78万7700円を超え88万7700円以下である方には「補足的老齢年金生活者支援給付金」が支給されます。

 2024年度の基準額は月額5310円で、これを基準として保険料納付済期間等に応じて算出されることとなります。

たとえば、1956年(昭和31年)4月2日以後生まれの方で、保険料の納付済月数が480カ月、全額免除月数が0カ月の場合の給付額は5310円です。