3.4 冬季加算される具体的な金額

次に冬季加算の具体的な金額について解説していきます。前述したように冬季加算地域区分・世帯構成人数・級地区分といった要素で金額が決定されるため、一概に具体的な金額を提示するのは困難です。

そのため、今回は特定の地域や世帯構成人数などを例に挙げて紹介します。以下は2級地ー1の基準額と加算額です。

【2級地ー1の場合】

生活保護法による保護の基準額及び加算額

生活保護法による保護の基準額及び加算額

出所:厚生労働省「生活保護法による保護の基準」

【栃木県宇都宮市に居住している1人暮らしの場合】

栃木県の冬季加算地域区分:5区
宇都宮市の級地:2級地ー1
冬季加算額:4630円
加算される期間:11月から3月まで

級地区分は市区町村ごとに異なる可能性があるため、居住している自治体に確認してみてください。

4. まとめにかえて

生活保護の冬季加算は、文化的な最低限の生活を送るために不可欠な支援金です。特にⅠ区といった寒さの厳しい地域に居住している場合は、冬季に経費が増加する傾向にあるほか、健康維持に悪影響を及ぼす可能性もあります。

生活保護を申請している方や初めて冬季加算を受給する方は、自身が居住している地域でいくら加算されるのかしっかりと把握しておくのが大切です。用途は制限されていませんが、加算金を受け取った場合は計画的に使用しましょう。

参考資料

湯田 浩平