LIMO編集部が、過去1週間でよく読まれた記事を集計し、その中から厳選したコンテンツを「見逃し配信」としてお届けします。ご参考にしていただければ幸いです。 (初公開日:2024年10月21日) |
日本で自民党総裁選が終了し、次のビッグイベントと言えばアメリカの大統領選挙ではないでしょうか。
我々の生活と直接的に関係がなさそうなこの両者ですが、これらは、我々の生活にも大きな影響を与える可能性があります。
ロシアは原油産出国ですので、原油価格の高騰から、エネルギーを輸入に頼るわが国では円安が進み、食料品をはじめとした多くの品目の物価上昇が起こっています。
これにより、以前より生活を引き締めた方も多いのではないでしょうか。
物価上昇の対策として、政府は「住民税の定額減税」を開始しました。
現役世代の方はすでに給与明細にてこの減税を確認された方も多いのではないでしょうか。
年金受給者も「住民税の定額減税」が始まっており、さらに、これ以外にも10月から年金手取り額が変わる要素があります。
そこで本日は自分が該当しているかも含めて、この機会にぜひ一緒に確認していきましょう。
1. 年金の定額減税とは
2024年6月から所得税の定額減税が始まりました。
特定の納税者層の税負担を軽減し、経済的な支援を行うことが目的です。簡単に言うと、所得税が最大3万円・住民税が最大1万円減税されるという、今年限りの施策です。
2ヶ月ごとに年金が支給される際、所得税や住民税が天引きされています。しかし、今年はその天引きされる税金のうち最大4万円が減税されるのです。
まずは、所得税の減税について見てみましょう。
年金は4月・6月・8月・10月・12月・2月の2ヶ月ごとに支給されますが、所得税は、6月支払分から減税が開始しています。
最大3万円減税されるといっても、1回あたりで所得税を3万円支払うシニアは多くありません。そのため、減税しきれない分は8月・10月…と減税が続きます。
なお、そもそも上限分が減税しきれないと見込まれる方には、別途、調整給付金が支給されますので、お住まいの自治体のHPなどを確認することをおすすめします。
続いて、住民税の定額減税を見ていきます。
10月支給の年金より、住民税の定額減税が始まります。
住民税についても、1度に減税できない場合は12月支給以降の年金からも減税されます。これにより、いつもより年金手取りが高いと感じる人もいるでしょう。
このように、10月支給される年金の手取り額が変わることがあります。
続いて、どんな場合に手取り額が変わるのかを見ていきましょう。