1.2 障害年金生活者支援給付金の受給要件と受給額
障害基礎年金を受給しており、所得が一定以下の方には障害年金生活者支援給付金が支給されます。
- 障害基礎年金の受給者である
- 前年の所得が472万1000円以下である(扶養親族等の数に応じて増額される)
なお、受給額は障害等級に応じて以下のように決まっています。
- 障害等級が2級の方:5310円(月額)
- 障害等級が1級の方:6638円(月額)
障害基礎年金を受給しており、所得が一定以下の方には障害年金生活者支援給付金が支給されます。
なお、受給額は障害等級に応じて以下のように決まっています。