3.1 所得税
年金受給額が一定額を超えると所得税がかかり、年金から源泉徴収が行われます。
- 65歳未満の方:年金額が108万円超
- 65歳以上の方:年金額が158万円超
2024年時点で国民年金を満額で受け取る場合、6万8000円となっています。
このことから、モデル年金の夫婦の内訳は以下のようになっていると考えられるでしょう。
- 夫:厚生年金+国民年金=16万2483円
- 妻:国民年金=6万8000円
このことから、夫は源泉徴収の対象となるのに対し、妻は源泉徴収の対象とならないことが分かります。
なお、源泉徴収は一旦概算で徴収する性質のもので、詳細な納税額は自分で計算して確定申告しなければなりません。
ただし、以下の条件を満たす方は確定申告不要制度を利用できます。
- 公的年金等の収入金額の合計額が400万円以下かつその全部が源泉徴収の対象
- 公的年金等に係る雑所得以外の所得金額が20万円以下
なお、妻については源泉徴収されていないため、確定申告不要制度の対象とはなりません。
しかし、公的年金控除と基礎控除の合計が、65歳未満のときに108万円、65歳以上で158万円となるため納税不要となるのです。
このことから、モデル年金のような標準的な夫婦であり、かつ公的年金以外に収入がない場合には確定申告不要です。
3.2 住民税
個人住民税は、前年中の所得に基づいて課税される税金です。
年金所得が一定額を超えた場合は、この個人住民税も年金から天引きされます。
なお、所得が一定以下の場合や、障害年金、遺族年金は非課税となります。