4. 公的年金等の受給者の扶養親族等申告書
所得税の課税対象となる方へ、各種控除を受けるために必要な扶養親族等申告書が送付されます。
会社員時代にも扶養親族等申告書を記載し提出していた方も多いと思いますが、同じようなものです。
例年、9月中旬頃に送付されますが、対象となる方は、老齢や退職を自由とする年金を受給している方で、65歳未満では108万円以上、65歳以上では158万円以上の年金を受給している方です。
なお、障害年金や遺族年金は非課税となっており、所得税や住民税はかかりません。
前年分の扶養親族等申告書を提出している方は、送られてくる申告書にあらかじめ前年の申告内容が印刷されています。
前年の内容に変更がなければ、申告書に記載された『前年から「変更なし」で申告します』に◯をつけて、氏名を記載の上で提出することもできます。
5. 社会保険料(国民年金保険料)控除証明書
国民年金保険料を納付した方には、毎年10月から11月、または翌年の2月頃、社会保険料の控除証明書が送られます。
これを勤務先へ提出したり、翌年の確定申告をしたりするときに使用します。内容を確認後に申告するまで、しっかりと保管しましょう。
申告することで、所得税の還付を受けられたり翌年の住民税が減税されたりする場合もあります。
次の章では、公的年金等の源泉徴収票をご紹介します。