1. 主婦年金(第3号被保険者)とは
まずは、主婦年金(第3号被保険者)とは何かを確認しましょう。
年金の加入者は、第1~3号被保険者に分類されます。
第1号被保険者は自営業者やその配偶者・学生などです。また、第2号被保険者は会社員や公務員、第3号被保険者は第2号被保険者に扶養されていて年収130万円未満(もしくは106万円未満)の配偶者です。
具体的には、会社員の夫を持つ「専業主婦の妻」や「パート・アルバイトの収入がそこまで高くない妻」などが第3号被保険者に該当します。
第3号被保険者は、第1号被保険者・第2号被保険者と異なり、保険料の負担なしで社会保険(健康保険と国民年金)に加入できます。
そのため、社会保険料を負担している第1号被保険者と第2号被保険者に比べて、不公平と言われることも多いです。
2. 主婦年金が廃止されると保険料の負担はどれくらい増えるのか
では、もしも主婦年金(第3号被保険者)が廃止されて社会保険料の負担が必要になると、どれくらい家計に影響するのでしょうか。
現在、国民年金保険料は月額1万6980円、年間20万3760円です。また、所得がない人の新宿区における国民健康保険料(40歳以上64歳未満で介護保険料を含む)は月額6842円、年間8万2100円です。
そのため、主婦年金が廃止されると、いきなり年間30万円近く負担が増える可能性もあります。家計が厳しくなる世帯も多いでしょう。