3. 10月から年金の振込額が下がる理由3:4月・6月・8月は仮徴収のため
公的年金から特別徴収が開始した2年目以降は、前年度の2月に徴収される特別徴収の住民税、国民健康保険料、介護保険料などと同じ金額を4月、6月、8月の公的年金から仮徴収します。
その後、正式に計算された納付額は10月から反映されます。
もし、昨年の収入が一昨年を上回ったという人は、本徴収の方が仮徴収よりも多くなり、その差額分を残りの10月、12月、翌年2月分からの特別徴収に上乗せされるため振込額が下がります。
4. 年金の振込額が変更となる人には日本年金機構から「年金振込通知書」が届く
公的年金から天引きされる住民税や社会保険料が変わることで、年金の受給額が変更になる場合、日本年金機構は、年金を受け取る人に対して「年金振込通知書」で連絡します。
4.1 年金振込額に変更があった場合の年金振込通知書
年金振込通知書には、2か月に1回の年金支払額、介護保険料額、後期高齢者医療保険料、国民健康保険料(税)、所得税額および復興特別所得税額、住民税、控除後振込額、振込先が記載されています。
お手元に日本年金機構からのハガキが届いている場合は、10月から天引き額が変わるというお知らせかもしれません。
すぐに内容を確認するようにしましょう。
もし「ハガキを失くしてしまった…」という人は、自宅のパソコンから「ねんきんネット」にアクセスすれば確認することができます。
ただし、「ねんきんネット」での10月の年金の振込にかかる年金振込通知書の内容は、10月中頃から反映されます。
なお、「ねんきんネット」を利用する際は、「ねんきんネット」への登録が必要です。
ねんきんネットの登録には、以下の2つの方法があります。
- マイナポータルから登録を行う
- ねんきんネットにユーザ登録を行い、IDを取得する
ご自分の都合の良い方法で、登録するとよいでしょう。
5. 10月からの年金の振込額に注目
公的年金からは、住民税や介護保険料などの社会保険料が特別徴収されることになっており、10月からは天引き額が切り替わります。
今年から公的年金をもらい始めた、昨年の収入が一昨年よりも多かったという人は、10月分からの年金の振込額が少なくなる可能性があるので注意しましょう。
参考資料
- 日本年金機構「年金から介護保険料・国民健康保険料(税)・後期高齢者医療保険料・住民税を特別徴収されるのはどのような人ですか。」
- 日本年金機構「令和4年10月の年金の振込にかかる年金振込通知書を送付しています」
- 日本年金機構「「ねんきんネット」の登録方法」
舟本 美子