2024年9月頃から順次、新たに「年金生活者支援給付金」の対象となる方に請求書が送付される予定となっています。給付金を受給するには請求書の提出が必須となりますのでご注意ください。

年金生活者支援給付金とは、年金に上乗せして給付金を支給する制度です。厳しい年金生活を支援することが目的となるため、公的年金やその他の所得が一定額以下の年金生活世帯のみ対象となります。

なお、受給額は年額で約6万円となるケースも。給付金による家計への影響は小さくありません。

本記事では、年金生活者支援給付金の支給要件や給付額について解説していきます。

1. 年金生活者支援給付金の支給要件とは?

年金生活者支援給付金は、「老齢年金・障害年金・遺族年金」の受給者のうち、前年の所得などの要件を満たす方が対象となります。

【写真全4枚】1枚目/年金生活者支援給付金制度について、2枚目/年金生活者支援給付金の給付基準額一覧表1/4

年金生活者支援給付金制度について

出所:厚生労働省「「年金生活者支援給付金制度」について」

それぞれの要件を確認していきましょう。

1.1 老齢年金:年金生活者支援給付金の支給要件

  • 65歳以上の老齢基礎年金の受給者
  • 同一世帯の全員が市町村民税非課税
  • 前年の公的年金等の収入金額※1とその他の所得との合計額が87万8900円以下※2

※1 障害年金・遺族年金等の非課税収入は含まない
※2 77万8900円超87万8900円以下の場合は「補足的老齢年金生活者支援給付金」を支給

1.2 障害年金:年金生活者支援給付金の支給要件

  • 障害基礎年金の受給者
  • 前年の所得※1が472万1000円※2以下

※1 障害年金等の非課税収入は、給付金の判定に用いる所得には含まない
※2 扶養親族等の数に応じて増額

1.3 遺族年金:年金生活者支援給付金の支給要件

  • 遺族基礎年金の受給者
  • 前年の所得※1が472万1000円※2以下

※1 遺族年金等の非課税収入は、給付金の判定に用いる所得には含まない
※2 扶養親族等の数に応じて増額

では、年金生活者支援給付金の金額はどれくらいなのか。次章で確認していきます。

2. 年金生活者支援給付金の給付基準額は?

2024年度の年金生活者支援給付金の給付基準額は下記のとおり。

年金生活者支援給付金の給付基準額2/4

年金生活者支援給付金の支給金額

出所:日本年金機構「令和6年4月分からの年金額等について」

  • 老齢年金生活者支援給付金(月額):5310円
  • 障害年金生活者支援給付金(月額):1級6638円・2級5310円
  • 遺族年金生活者支援給付金(月額):5310円

障害年金生活者支援給付金の基準額は、障害等級により異なります。また、遺族年金では、2人以上の子が遺族基礎年金を受給している場合、上記の基準額を子の数で割った金額がそれぞれに支給されます。

老齢年金生活者支援給付金の基準額は月額5310円です。しかし、保険料納付済期間により計算されるため個人で異なります。

2.1 老齢年金生活者支援給付金の給付額の計算方法

月額5310円を基準に保険料納付済期間等に応じて算出。

下記①と②の合計額となります。

  • ①保険料納付済期間に基づく額(月額) = 5310円 × 保険料納付済期間※1 / 被保険者月数480月※3
  • ②保険料免除期間に基づく額(月額) = 1万1333円※2 × 保険料免除期間※1 / 被保険者月数480月※3

なお、生活者支援給付金を受給することにより、所得が受給要件の金額を超えることのないよう下記の措置がとられています。

  • 前年の年金収入額とその他の所得額の合計が77万8900円超87万8900円以下の方には、①に一定割合を乗じた「補足的老齢年金生活者支援給付金」を支給

基礎年金の保険料を480月全て納付していた場合には、月額5310円、年額で6万3720円の生活者支援給付金が支給されることになります。

※1:保険料納付済期間等は、年金証書や支給金額変更通知書等でご確認ください。
※2:保険料免除期間に乗ずる金額は、毎年度の老齢基礎年金の額の改定に応じて変動します。

  • 昭和31年4月2日以後生まれの方は、保険料全額免除、3/4免除、半額免除期間については1万1333円(老齢基礎年金満額(月額)の1/6)、保険料1/4免除期間については5666円(老齢基礎年金満額(月額)の1/12)
  • 昭和31年4月1日以前生まれの方は、保険料全額免除、3/4免除、半額免除期間については1万1301円(老齢基礎年金満額(月額)の 1/6)、保険料1/4免除期間については5650円(老齢基礎年金満額(月額)の1/12)

※3:大正6年4月1日以前に生まれた方、大正6年4月2日~昭和16年4月1日までの間に生まれた方は、被保険者月数が異なります。詳しくは日本年金機構のホームページをご確認ください。

3. 国民年金・厚生年金の平均受給額は月額いくら?

最後に、厚生労働省「令和4年度 厚生年金保険・国民年金事業の概況」より、老齢年金の平均受給額がどれくらいかを確認しておきます。

3.1 国民年金(老齢基礎年金)の受給額

国民年金の受給額平均3/4

国民年金の受給額平均

出所:厚生労働省「令和4年度 厚生年金保険・国民年金事業の概況」をもとにLIMO編集部作成
 

〈全体〉平均年金月額:5万6316円

  • 〈男性〉平均年金月額:5万8798円
  • 〈女性〉平均年金月額:5万4426円

国民年金の平均月額は上記のとおり。全体平均である月額5万6316円を受給した場合、年額では67万5792円です。

年金以外の収入がない場合、65歳以上であれば老齢年金生活者支援給付金と対象となります。

3.2 厚生年金(老齢厚生年金)の受給額

厚生年金の受給額平均4/4

厚生年金の受給額平均

出所:厚生労働省「令和4年度 厚生年金保険・国民年金事業の概況」をもとにLIMO編集部作成

〈全体〉平均年金月額:14万3973円

  • 〈男性〉平均年金月額:16万3875円
  • 〈女性〉平均年金月額:10万4878円

※国民年金の金額を含む

厚生年金は、国民年金に上乗せして加入する仕組み上、国民年金より受給額が高くなるのが一般的です。

ただし、厚生年金は年金加入期間や年収により決定するため、個人で受給額が大きく異なります。

厚生年金への加入期間が短い、国民年金の保険料納付月数が少ないといった場合には、年金受給額が少なく生活者支援給付金の対象となる可能性もあるでしょう。

4. 新たに「年金生活者支援給付金」の対象となる方は要手続き

本記事では、年金を含む所得が一定額以下の方に支給される「年金生活者支援給付金」について支給要件や給付額を確認しました。

新たに年金生活者支援給付金の対象となる方には、9月頃より順次、「年金生活者支援給付金請求書(はがき型)」が送付されます。

給付金を受給するには請求書の提出が必要です。原則、手続きした翌月分から給付金の対象となりますので、請求書がお手元に届いたら早めに返信しましょう。

(すでに年金生活者支援給付金を受給している方は手続き不要)

※LIMOでは、個別の相談・お問い合わせにはお答えできません。

参考資料