2. 年金額改定通知書・年金振込通知書
年金受給者へ、毎年6月に1年分の年金支払額の通知がハガキ形式で送られます。
ちなみに、基本的に「後払い」である年金は4月分、5月分の年金は6月に国から支払われます。
そのため、年度最初の受け取りは6月となります。この通知書には、年金額改定通知書と年金振込通知書があります。
年金額改定通知書は、受給年金額や年金停止額が記載されており、本来受給する金額が記載されています。
年金振込通知書には、本来受給する金額から、介護保険料や国民健康保険、後期高齢者医療保険などの社会保険料、所得税や住民税の税額が記載されています。
また、年金振込額が変更になった方や受け取り金融機関を変更された方など、6月以外に年金通知書を受け取るケースもあります。
3. 年金決定通知書・支給額変更通知書
さまざまな理由で、年金の受取額に変更があった場合、変更後の年金の情報をお知らせするものです。
例えば、厚生年金に加入し続けた場合や、過去の加入期間が見つかった場合など、厚生年金の記録に変更があった場合、厚生年金額が増額されるため発行されます。
他にも過去の給与などに応じた標準報酬月額、標準報酬額などに変更があったとき、その月数に変更があったとき、加給年金額に変更があったときなどに発行されることもあります。
次の章では、公的年金等の受給者の扶養親族等申告書などを解説します。