4.1 「年金生活者支援給付金制度」の給付額

例えば、1956年(昭和31年)4月2日以後生まれの方で、保険料の納付済月数が480カ月、全額免除月数が0カ月の場合の給付額は月額5310円です。

なお、障害基礎年金を受給している方は「障害年金生活者支援給付金」、遺族基礎年金を受給している方は「遺族年金生活者支援給付金」が支給されます。

<障害年金生活者支援給付金の支給要件>

  • 障害基礎年金の受給者
  • 前年の所得(※1)が472万1000円(※2)以下

※1 障害年金等の非課税収入は、年金生活者支援給付金の判定に用いる所得には含まれません。
※2 扶養親族等の数に応じて増額。

<遺族年金生活者支援給付金の支給要件>

  • 遺族基礎年金の受給者
  • 前年の所得(※1)が472万1000円(※2)以下

※1 遺族年金等の非課税収入は、年金生活者支援給付金の判定に用いる所得には含まれません。
※2 扶養親族等の数に応じて増額。

5. まとめにかえて

追加給付金の実施は秋ごろを予定している模様であり、本記事の執筆時点では詳細が発表されていません。

年金受給世帯や低所得者世帯が給付対象となる見込みですが、所得制限等の給付要件に注目が集まっています。

今後詳細が発表されたら、自分が支給対象なのかどうかに加え、手続き方法なども確認しておきましょう。

参考資料

加藤 聖人