4. 年金受給者でも「税金・保険料」が引かれる

年金受給者も税金や保険料を納める必要があり、額面と手取り額に差があることを知っておきましょう。

ここからは、年金にかかる税金や保険料について解説していきます。

4.1 介護保険料

40歳から64歳までの間、介護保険料は健康保険料に含まれていますが、65歳になると介護保険料は単独で支払うことになります。介護保険料の支払いは一生涯続き、たとえ自分が介護状態になっても継続されます。

年金の年間受給額が18万円以上の場合、介護保険料は年金から天引きされます。しかし、年間受給額が18万円以下の人や年金の繰下げ受給を選択している人は、介護保険料を普通徴収で支払うことになります。

介護保険料の額は自治体によって異なりますが、少子高齢化の影響もあり、年々増加傾向にあります。

4.2 国民健康保険料や後期高齢者医療制度の保険料

国民健康保険や75歳以上の方が加入する後期高齢者医療制度の保険料も、年金から天引きされるのが一般的です。

ただし、「介護保険料が特別徴収になっている」などの一定の条件を満たす場合、普通徴収(納付書や口座振替)となるケースもあります。

この場合、年金からの天引きは行われません。

4.3 個人住民税

前年中の所得に対して課税される住民税も、年金所得が一定額以上になると課税対象となり、年金から天引きされます。ただし、収入が一定額に満たない場合は非課税となり、支払い義務が発生しない点が保険料との違いです。

また、障害年金や遺族年金を受給する場合も非課税となります。

4.4 所得税および復興特別所得税

一定額以上の年金には所得税がかかる点にも留意が必要です。公的年金は雑所得に分類され、65歳未満では年間108万円、65歳以上では年間158万円を超えると課税対象となります。

さらに、「東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法(平成23年法律117号)」に基づき、所得税の源泉徴収の際には復興特別所得税も加算されます。

公的年金のみの収入の場合、65歳未満で年金受給額が108万円以下、65歳以上で年金受給額が158万円以下であれば、所得税はかかりません。

また、個人住民税と同様に、障害年金や遺族年金を受給している場合も非課税となります。

年金の高額受給者もいる一方で、年金だけで生活している人の中には「生活が苦しい」と感じている人もいることでしょう。そんな一定の収入以下の世帯に向けて、政府から支援金が受け取れる制度があります。