4. 厚生年金と国民年金から差し引かれる4つの費用を解説

これまで、厚生年金と国民年金の「額面」について解説してきましたが、実際に受け取る金額は、さまざまな費用が天引きされた後の金額です。ここでは、年金から差し引かれる代表的な4つの費用について詳しく説明します。

4.1 個人住民税

前年の所得に基づいて課税される個人住民税は、一定以上の年金所得がある場合に天引きされます。

ただし、収入が一定以下の場合や、障害年金・遺族年金を受給している場合は非課税となります。住民税の金額は地域によって異なるため、具体的な金額は自治体に確認する必要があります。

4.2 国民健康保険料や後期高齢者医療制度の保険料

国民健康保険料や75歳以上が対象となる後期高齢者医療制度の保険料も、年金から天引きされることがあります。

これらは特別徴収(天引き)される場合と、納付書や口座振替で支払う普通徴収の場合があります。

普通徴収の場合は、年金からの天引きが行われません。

4.3 介護保険料

40歳から64歳までは健康保険料に含まれている介護保険料も、65歳を迎えると年金から自動的に差し引かれるようになります。

年金受給額が年間18万円以上の方が対象です。

介護保険料の金額は自治体ごとに異なり、増加傾向にあるため、定期的な確認が必要です。

4.4 所得税および復興特別所得税

一定額以上の年金をもらう場合、所得税が課されます。公的年金は雑所得として扱われ、65歳未満なら年間108万円、65歳以上なら年間158万円を超えると課税対象となります。

また、東日本大震災の復興財源として、復興特別所得税も源泉徴収されます。

ただ、公的年金以外に収入がない場合、65歳未満で108万円以下、65歳以上で158万円以下の受給者は所得税が免除されます。

このほか、障害年金や遺族年金の受給者は、所得税および復興特別所得税が非課税となります。